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税法上の扶養に入れる金額はいくらまでですか

更新日:2021年1月22日

お答えします

 前年の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合103万円以下)です。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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