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通常の医療費控除とその特例(セルフメディケーション税制)は両方とも併せて受けられますか

更新日:2018年4月1日

お答えします

通常の医療費控除とその特例(セルフメディケーション税制)は、どちらか一方の選択適用となります。
したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできず、どちらを適用するかは申告者ご自身で選択することになります。

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総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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