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従業員が退職や転勤した場合、どのような手続きが必要ですか。また、特別徴収の納入書を従業員個人に渡してよいですか

更新日:2022年12月22日

お答えします

退職後の未徴収税額を一括徴収しない場合は普通徴収となり、市から従業員の方へ普通徴収の納付書を別途送付いたします(ただし、1月1日から4月30日までの間に退職した人に未徴収税額がある場合は、一括徴収することが義務付けられています。)。
このため、普通徴収に切り替える場合は、「給与所得者異動届出書」をご記入の上、下記提出先までご提出ください。
なお、特別徴収の納入書は、特別徴収義務者が使用するものであり、従業員個人が自身の税額の納付に使用するものではありませんので、退職した従業員へ渡さないでください。

提出する書類の様式は、個人市県民税(会社用)に関する申請書等からダウンロードできます。

提出先

〒346-8501
埼玉県久喜市下早見85番地3
久喜市役所 市民税課 市民税第2係 あて

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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