新たに特別徴収を開始するには、どのような手続きが必要ですか
更新日:2018年4月1日
お答えします
毎年1月31日までに市町村に提出する給与支払報告書(総括表・個人明細書)に「特別徴収希望」の旨を明記し、ご提出ください。
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財政部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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更新日:2018年4月1日
毎年1月31日までに市町村に提出する給与支払報告書(総括表・個人明細書)に「特別徴収希望」の旨を明記し、ご提出ください。
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