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所得税とは何か違うのですか

更新日:2018年4月1日

お答えします

 個人市県民税・森林環境税は、住民にとって身近な仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担しあうという性格の税金であるところから、所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。
 次の表のとおり違いがあります。

個人市県民税・森林環境税と所得税の違い
異なる部分 個人市県民税・森林環境税 所得税
課税方法 (賦課課税方式)
市県民税の申告書、所得税の確定申告書、給与支払報告書等の各種資料に基づいて課税
(申告納税方式)
納税義務者が自分で税額を申告して納める
課税される所得 前年中の所得 今年の所得
税率

均等割

4,000円
(内訳:市民税3,000円、県民税1,000円)

(なし)
所得割

一律10パーセント
(内訳:市民税6パーセント、県民税4パーセント)

課税される所得額に応じ、
5パーセント、10パーセント、20パーセント、23パーセント、33パーセント、40パーセント、45パーセント(超過累進課税率)

森林環境税 1,000円 (なし)
所得控除 一部控除額が異なります。
税額控除
  • 配当控除の控除率が異なります。
  • 住宅借入金等特別控除額が異なります。
  • 寄附金税額控除の対象となる寄附先が異なります。
納税方法
(給与所得者の場合)
(特別徴収)
6月から翌年5月までの給与から天引き
(源泉徴収)
1月から12月までの給与と賞与から天引き

備考:所得控除及び税額控除の金額の違いについて、詳しくは所得控除の種類、計算方法及び税額控除の種類、計算方法をご参照ください。

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総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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