所得がある人はすべて課税されるのですか
更新日:2024年6月11日
お答えします
いいえ。所得がある人でも、次の表に該当する方は課税されません。
均等割・所得割・森林環境税が非課税になる方 | (1)生活保護法によって生活扶助を受けている方 (2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が1,350,000円以下の方 (3)前年中の合計所得金額(次の金額以下の方)
|
---|---|
所得割が非課税になる方 | 前年中の総所得金額等の合計が次の金額以下の方
|
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する