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所得がある人はすべて課税されるのですか

更新日:2021年1月22日

お答えします

 いいえ。所得がある人でも、次の表に該当する方は課税されません。

個人市県民税が非課税になる方
均等割・所得割が非課税になる方 (1)生活保護法によって生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者(注釈)、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が1,350,000円以下の方
(3)前年中の合計所得金額(次の金額以下の方)
  • 扶養親族のない方:380,000円
  • 扶養親族のある方:280,000円×(扶養親族の人数+1)+268,000円
所得割が非課税になる方 前年中の総所得金額等の合計が次の金額以下の方
  • 扶養親族のない方:450,000円
  • 扶養親族のある方:350,000円×(扶養親族の人数+1)+420,000円

注釈:未成年者であっても、婚姻している場合には、民法上は成年者とみなされる(民法第753条)ため、成年者と同様に取り扱われます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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