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令和5年度の市・県民税から適用される税制改正

更新日:2022年12月22日

問い合わせ先:市民税課 市民税第1係

令和5年度(令和4年分の所得)の市・県民税から適用される主な変更点について、お知らせします。

住宅ローン控除の適用期限の延長等

・住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
・消費税率の引き上げに伴う需要平準化対策が終了したため、控除限度額が前年分の所得税の課税所得金額等の5%(最高97,500円)となります。

市・県民税の住宅ローン控除限度額表

入居した年月

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで

(※1)

令和4年1月から
令和7年12月まで
(※2)(※3)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

※A=所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(※1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方(A×5%(最高97,500円)と同じです。

(※2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月まで、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月まで)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(※1)の条件を満たす場合の控除限度額(A×7%(最高136,500円)と同じです。

(※3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
なお、控除期間については以下のとおりとなります。
・認定住宅または一定の省エネ基準を満たす新築住宅に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間
・その他の新築住宅に令和4年から令和5年までに入居した場合は13年間、令和6年から令和7年までに入居した場合は10年間
・既存住宅の取得または住宅の増改築等については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間

住宅ローン控除の適用要件等について、詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で、18歳または19歳の方は、市・県民税の課税・非課税判定における未成年者にはあたらないこととなりました。

※未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は市・県民税は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円を超える場合は市・県民税が課税されます。(扶養人数等の要件により、非課税となる合計所得金額が変わる場合もあります。)

未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満 18歳未満
令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方 令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、申告手続きの簡素化を図った上で、適用期限を現行の令和3年12月31日から5年間延長します。

詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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