このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

令和4年度の市・県民税から適用される税制改正

更新日:2022年6月8日

問い合わせ先:市民税課 市民税第1係

令和4年度(令和3年分の所得)の市・県民税から適用される主な変更点について、お知らせします。

住宅ローン控除の特例期間の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

住宅ローン控除期間
入居した年月

平成21年1月から

令和元年9月まで

令和元年10月から

令和2年12月まで

令和3年1月から

令和4年12月まで

控除期間 10年 13年(注1) 13年(注1)(注2)

(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とされました。
対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

ふるさと納税の申告手続の簡略化

申告により、ふるさと納税による寄附金控除の適用を受ける場合、寄附ごとの「寄附金の受領書」が必要とされていましたが、特定事業者(ふるさと納税の各ポータルサイト)が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する受領書」の添付でもできるようになりました。
寄附金控除に関する証明書の取得方法、申告方法等の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡略化

申告手続の簡略化の観点から、個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されました。
所得税の確定申告書第2表の「住民税・事業税に関する事項」(裏面下段)の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄にチェックして提出することにより、市民税・県民税の申告不要を選択したとみなし、市民税・県民税申告書の提出は不要となります。

※ただし、次のような方は、今後も確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。
・確定申告で申告した上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得のうち、市民税・県民税においても一部だけ申告する方(2つある特定口座のうち、1つの口座だけ申告不要とする場合等)
・市民税・県民税において所得税とは異なる繰越損失額を申告する方

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始