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令和3年度の市・県民税から適用される税制改正

更新日:2020年11月30日

問い合わせ先:市民税課 市民税第1係

令和3年度(令和2年分の所得)の市・県民税から適用される主な変更点について、お知らせします。

掲載項目

1.給与所得控除の改正

・給与所得控除を10万円引き下げ
・控除額の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に、給与所得控除の上限額を
 220万円から195万円に引き下げ

給与所得金額の算出方法【改正後】

給与等の収入金額の合計額(A)

給与所得の金額
0円~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 (A)-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円

(A)を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てた金額(B)

(B)×4×60%+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 (B)×4×70%-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 (B)×4×80%-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 (A)×90%-1,100,000円
8,500,000円~ (A)-1,950,000円

給与所得金額の算出方法【改正前】
給与等の収入金額の合計額(A) 給与所得の金額
0円~650,999円 0円
651,000円~1,618,999円 (A)-650,000円
1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円 (A)を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てた金額(B) (B)×4×60%
1,800,000円~3,599,999円 (B)×4×70%-180,000円
3,600,000円~6,599,999円 (B)×4×80%-540,000円
6,600,000円~9,999,999円 (A)×90%-1,200,000円
10,000,000円~ (A)-2,200,000円

2.公的年金等控除の改正

・公的年金等控除を10万円引き下げ
・公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定
・公的年金等以外の所得金額が1,000万円超で2,000万円以下の場合は控除額をさらに10万円引き下
 げ、2,000万円超の場合は20万円引き下げ

公的年金等の雑所得金額の算出方法【改正後】
年齢 公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超
65歳未満 0円~1,299,999円 (A)-600,000円 (A)-500,000円 (A)-400,000円
1,300,000円~4,099,999円 (A)×75%-275,000円 (A)×75%-175,000円 (A)×75%-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 (A)×85%-685,000円 (A)×85%-585,000円 (A)×85%-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 (A)×95%-1,455,000円 (A)×95%-1,355,000円 (A)×95%-1,255,000円
10,000,000円~ (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円
65歳以上 0円~3,299,999円 (A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円
3,300,000円~4,099,999円 (A)×75%-275,000円 (A)×75%-175,000円 (A)×75%-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 (A)×85%-685,000円 (A)×85%-585,000円 (A)×85%-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 (A)×95%-1,455,000円 (A)×95%-1,355,000円 (A)×95%-1,255,000円
10,000,000円~ (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

※ 年齢は令和2年12月31日現在(死亡の場合は、死亡時)

公的年金等の雑所得金額の算出方法【改正前】
年齢 公的年金等の収入金額の合計額(A) 雑所得の金額
65歳未満 0円~700,000円 0円
700,001円~1,299,999円 (A)-700,000円
1,300,000円~4,099,999円 (A)×75%-375,000円
4,100,000円~7,699,999円 (A)×85%-785,000円
7,700,000円~ (A)×95%-1,555,000円
65歳以上 0円~1,200,000円 0円
1,200,001円~3,299,999円 (A)-1,200,000円
3,300,000円~4,099,999円 (A)×75%-375,000円
4,100,000円~7,699,999円 (A)×85%-785,000円
7,700,000円~ (A)×95%-1,555,000円

3.基礎控除の改正

・基礎控除を一律10万円引き上げ
・合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外とする

控除額一覧表
改正後 改正前
合計所得金額 基礎控除額 合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円 一律 33万円

2,400万円超
2,450万円以下

29万円

2,450万円超
2,500万円以下

15万円
2,500万円超 0円

4.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
  ・本人が特別障害者に該当
  ・年齢23歳未満の扶養親族を有する
  ・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、これらの合計額が10万円
  を超える場合

所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額の合計額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

5.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し

・現に婚姻をしていない者または配偶者の生死の明らかでない者で、生計を一にする子(総所得金額等が
 48万円以下)を有する者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万
 円)を適用
・上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)を適用し、特別寡婦控除が廃止され、
 扶養親族を有する寡婦についても合計所得金額が500万円以下である要件を設定
・住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある場合は対象外

ひとり親控除・寡婦控除【改正後】
配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得 ~500万円 500万円~ ~500万円 500万円~ ~500万円
女性 扶養親族 30万円 30万円 30万円
子以外 26万円 26万円
26万円
男性 扶養親族 30万円 30万円 30万円
子以外

寡婦(夫)控除【改正前】
配偶関係 死別 離別
本人所得 ~500万円 500万円~ ~500万円 500万円~
女性 扶養親族 30万円 26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
26万円
男性 扶養親族 26万円 26万円
子以外

6.所得控除等の要件の見直し

給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除の改正により、所得控除等の要件も見直されます。

所得控除等の要件一覧表
要件 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額

48万円超133万円以下

38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 65万円以下

配偶者特別控除額一覧表
配偶者の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額
【改正後】 【改正前】 900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

48万円以下

38万円以下 0円 0円 0円
48万円超~100万円以下

38万円超~90万円以下

33万円 22万円 11万円
100万円超~105万円以下 90万円超~95万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超~110万円以下 95万円超~100万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超~115万円以下 100万円超~105万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超~120万円以下 105万円超~110万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超~125万円以下 110万円超~115万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超~130万円以下 115万円超~120万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超~133万円以下 120万円超~123万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 123万円超 0円 0円 0円

7.調整控除の見直し

・合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする

調整控除一覧表
改正後 改正前
合計所得金額 調整控除 合計所得金額 調整控除
2,500万円以下 ※計算方法参照 一律 ※計算方法参照
2,500万円超 0円

※ 計算方法

合計課税所得金額が200万円以下の場合

 下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)
・人的控除額の差の合計
・合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円を超える場合

{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%
2,500円未満の場合は2,500円(市民税3%、県民税2%)

※「合計課税所得金額」とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の
  合計額です。

8.非課税の範囲の改正

非課税を判定する所得に10万円を加算します。

・「均等割」「所得割」ともに課税されない方

1.障害者、未成年者、寡婦または寡夫(変更後はひとり親または寡婦)で前年の合計所得金額が
 135万円である方
2.前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方
・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 
 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+16.8万円+10万円

・同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
 28万円+10万円=38万円

・「所得割」が課税されない方

前年の総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下である方
・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+32万円+10万円

・同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
 35万円+10万円=45万円

(参考) 総所得金額、合計所得金額、総所得金額等はどう違うのですか

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
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電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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