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窓口負担と給付

更新日:2024年2月6日

問い合わせ先:
窓口負担に関すること 国民健康保険課保険税係
給付に関すること 国民健康保険課給付係

後期高齢者医療制度は、1~3割の自己負担割合で医療機関に受診できるほか、高額療養費や葬祭費などの給付があります。
※申請には、本人を確認できる書類(運転免許証・パスポート等)、個人番号が確認できる書類(通知カード・個人番号カード等)が必要です。

こんなときは手続きを

手続き
区分 内容
窓口負担

医療機関を受診するときは、保険証を提示してください。

  • 一般・・・・・・・・・1割負担
  • 一定以上所得・・・・・2割負担
  • 現役並み所得者・・・・3割負担

参考サイト:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「埼玉県後期高齢者医療広域連合」患者負担の概要(外部サイト)

高額療養費

ひと月の医療費の自己負担額が上限を超えた場合には、上限を超えた額が支給されます。
参考サイト: 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「埼玉県後期高齢者医療広域連合」高額療養費制度の概要(外部サイト)

限度額適用認定証

所得区分が現役並み所得1・2、または低所得1・2に該当するかたは、入院時に医療機関に限度額認定証を掲示することにより、医療費(食事代)は各所得区分の限度額(負担額)が適用されます。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きをしていなくても、医療機関等に支払う金額が高額療養費の自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証の事前申請は原則不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(世帯の中に未申告の方がいる場合、限度額の区分を判定できない場合があります。)
参考サイト: 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「埼玉県後期高齢者医療広域連合」高額療養費制度の概要(外部サイト)

特定疾病療養費受療証

厚生労働大臣が指定する特定疾病の患者のかたは、「特定疾病受療証」の提示により、月額の自己負担額が医療機関ごとに外来・入院各10,000円となります。
参考サイト:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「埼玉県後期高齢者医療広域連合」特定疾病の概要(外部サイト)

葬祭費

後期高齢者医療制度の被保険者がお亡くなりになったときは、喪主の方に50,000円を支給します。
参考サイト:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「埼玉県後期高齢者医療広域連合」葬祭費の概要(外部サイト)

高額介護合算療養費

医療機関の受診と介護保険のサービスを利用したときの自己負担額の合計が、限度額を超えた額が支給されます。
参考サイト:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「埼玉県後期高齢者医療広域連合」高額介護合算療養費の概要(外部サイト)

療養費

医師の指示によりコルセットなどの補装具を作ったときや、保険証を持たずに全額自己負担で治療を受けたときなどに、自己負担分を除いた額をご本人に支給します。
※療養費が請求できる期間は、その治療費を支払った翌日から起算して2年間です。
参考サイト:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「埼玉県後期高齢者医療広域連合」療養費の概要(外部サイト)

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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ファックス:0480-22-3319
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