後期高齢者医療保険料
更新日:2020年4月1日
後期高齢者医療保険の保険料は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が決定し、被保険者1人ひとりに賦課されます。
後期高齢者医療保険料率等
均等割額 | 41,700円 |
---|---|
所得割率 | 7.96% |
賦課限度額 | 64万円 |
均等割額 | 41,700円 |
---|---|
所得割率 | 7.86% |
賦課限度額 | 62万円 |
※均等割額は、被保険者1人につき定められた額です。所得割率は、所得割額を算出する際に前年の総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた金額に乗じる率です。賦課限度額は保険料の上限額です。
※「総所得金額等」とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額のことです(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります)。
保険料の計算方法
年間保険料=「均等割額」+「所得割額」
※1 「所得割額」の計算式は、(前年の総所得金額等-33万円)×所得割率となります。
※2 保険料は、100円未満切捨てとなります。(但し、均等割額及び所得割額をそれぞれ算出する場合は、10円切捨てとなります。)
保険料均等割額の軽減について
所得の少ない方は、保険料の均等割額が世帯の所得にあわせて次のとおり軽減されます。
均等割額 |
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額 |
---|---|
7.75割 |
【33万円】以下の世帯 |
7割 | 7.75割軽減の対象となる世帯のうち、同一世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(他の各種所得なし)の世帯 |
5割 | 【33万円+28.5万円×世帯の被保険者数】以下の世帯 |
2割 | 【33万円+52万円×世帯の被保険者数】以下の世帯 |
※介護保険料の軽減強化や年金生活者支援給付金の支給と合わせて軽減特例の見直しが行われています。
※均等割額の軽減の判定には専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
※上記の33万円は、基礎控除額です。これらの数字は、税制改正などで変わることがあります。
※前年末現在65歳以上の方の公的年金所得については、公的年金収入額から公的年金控除額を差引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額を軽減判定の所得とします。
被用者保険の被扶養者であった方
後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方の保険料額は、加入後2年を経過するまで所得割額がかからず、均等割額が5割軽減されます。
※被用者保険とは・・・協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、船員保険のことです。
保険料の納付方法
年金から天引き(特別徴収)
公的年金から天引きさせていただく方法です。原則として、公的年金の年額が18万円以上の年金受給者で、介護保険料の特別徴収額との合計額が、年金額の2分の1を超えない方は、特別徴収となります。なお、申し出により特別徴収を中止し、口座振替で納めていただくことができます。ただし、介護保険料及び市県民税の年金天引を中止することはできません。
納付書等で納付(普通徴収)
特別徴収とならない方や年度途中で加入した方などに、納付書や口座振替により納めていただく方法です。7月から翌年2月までの8期で納めていただきます。
納付場所(普通徴収)
- 久喜市役所及び各総合支所
- 久喜市役所内指定金融機関派出所
- 埼玉りそな銀行
- 武蔵野銀行
- 三菱UFJ銀行
- りそな銀行
- みずほ銀行
- 東和銀行
- 三井住友銀行
- 栃木銀行
- 足利銀行
- 三井住友信託銀行
- 埼玉縣信用金庫
- 川口信用金庫
- 中央労働金庫
- 南彩農業協同組合
- 埼玉みずほ農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局
(埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局) - コンビニエンスストア※
※取扱いコンビニエンスストア
くらしハウス、コミュニティ・ストア、スリーエイト、生活彩家、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、MMK(マルチメディアキオスク)設置店
(注)コンビニエンスストアでは、下記のいずれかに該当する場合は納められません。
(1)金額の訂正がある場合
(2)取扱期限(コンビニ利用期限)を過ぎた場合
(3)バーコードが印字されていない、または読込めない場合
(4)納付書1枚当たりの額が30万円を超える場合
(5)現金以外での払込みをされる場合
便利な口座振替をご利用ください
口座振替のお申込みをいただくと、ご指定いただいた金融機関等の口座から納期限日に自動的に振替となります。
手間が省けて、納め忘れもない口座振替をぜひご利用ください。
お申込み方法
1.市内各金融機関等窓口にある「市税等口座振替依頼書」に必要事項を記入
↓
2.記入した「市税等口座振替依頼書」に通帳の届出印を押印
↓
3.口座振替を指定する金融機関等窓口に提出
口座振替取扱金融機関等
- 埼玉りそな銀行本・支店
- 武蔵野銀行本・支店
- 三菱UFJ銀行本・支店
- りそな銀行本・支店
- みずほ銀行本・支店
- 東和銀行本・支店
- 栃木銀行本・支店
- 足利銀行本・支店
- 三井住友信託銀行本・支店
- 埼玉縣信用金庫本・支店
- 川口信用金庫本・支店
- 中央労働金庫本・支店
- 三井住友銀行本・支店
- 南彩農業協同組合支店
- 埼玉みずほ農業協同組合支店
- ゆうちょ銀行・郵便局
(埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局)
金融機関等への口座振替申込み・変更期限
下記の期限までにお手続きいただいた場合、翌月以降から口座振替を開始することができます。
※期限の日が金融機関等の休日にあたる場合は、その前営業日が期限となります。
6月20日 |
7月20日 | 8月20日 | 9月20日 | 10月20日 | 11月20日 | 12月20日 | 1月20日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期から | 第2期から | 第3期から | 第4期から | 第5期から | 第6期から | 第7期から | 第8期から |
普通徴収の納期限
普通徴収の納期限は下記のとおりです。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月31日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月末日 |
※納期限が金融機関等の休日にあたる場合は、その翌営業日が納期限となります。
このページに関するお問い合わせ
市民部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
