国民健康保険で柔道整復師(整骨院、接骨院)等の施術を受けるとき
更新日:2023年6月14日
問い合わせ先:国民健康保険課給付係
柔道整復師(整骨院、接骨院)の施術を受けるとき
保険適用の対象について
- 保険適用となる施術は、骨折や脱臼の応急手当、打撲、捻挫や挫傷(肉ばなれなど)への施術となります。なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要になります。
- 疲労や慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労などの施術は、保険適用となりませんので、施術を受ける前に保険適用となるかを柔道整復師(整骨院、接骨院)に確認しましょう。
施術を受けるときの注意について
- 負傷原因が明らかな首、肩や腰などの関節や筋肉の痛みなどの施術は、保険適用の対象となりますが、疲労や慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労などの施術は、保険適用とならないため全額自己負担になります。
- 病院、診療所などで同じ負傷等で治療中の場合は、施術を受けても保険適用の対象になりません。
はり・きゅうの施術を受けるとき
保険適用の対象について
- 保険適用となる施術は、主として神経痛、リウマチ、頸(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療となります。なお、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。
施術を受けるときの注意について
- 病院、診療所などで同じ負傷等で治療中の場合は、施術を受けても保険適用の対象になりません。
マッサージの施術を受けるとき
保険適用の対象について
- 保険適用となる施術は、筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときとなります。なお、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。
施術を受けるときの注意について
- 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。
療養費の「受領委任」制度について
- 柔道整復師等の施術を受けた際の療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い、支給を受ける「償還払い」が原則ですが、例外的な取扱いとして患者が自己負担分を施術者に支払い、施術者が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」が認められています。このため整骨院や接骨院などの多くの窓口では、自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
- 「受領委任」の場合は、施術者が患者に代わって保険請求を行うため、必要書類に患者の方のサインが必要となります。診療内容などをよく確認してからサインをしてください。
参考
厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて(外部サイト)
このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp
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