このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

高額介護合算療養費

更新日:2021年5月28日

同じ世帯内の被保険者が、1年間(毎年8月~翌年7月まで)に支払った国民健康保険・介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合、申請して認められると、限度額を超えた分の金額が国民健康保険と介護保険から世帯主に支給されます。

申請書は…

 支給対象となる世帯には、申請書を郵送します。

申請時に必要なもの

  • 申請書
  • 世帯主の金融機関通帳
  • 本人を確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  • 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード等)

70歳~75歳未満の世帯の自己負担限度額

合算した場合の限度額(年額:8月~翌年7月)平成30年8月診療分以降 (70歳以上75歳未満を含む世帯)

所得区分

国民健康保険+介護保険の
自己負担限度額

現役並み所得者
区分3

課税所得690万円以上 212万円

現役並み所得者
区分2

課税所得380万円以上
690万円未満

141万円

現役並み所得者
区分1

課税所得145万円以上
380万円未満

67万円
一般

現役並み所得者1・2・3、
低所得者1・2に該当しない

56万円
低所得者2 同じ世帯の全員が住民税非課税 31万円

低所得者1

同じ世帯の全員が住民税非課税、
かつ、その全員の所得が0円。
(年金の所得は控除額を80万円
として計算)

19万円
合算した場合の限度額(年額:8月~翌年7月)平成30年7月診療分まで (70歳以上75歳未満を含む世帯)
所得区分

国民健康保険+介護保険の
自己負担限度額

現役並み所得者

課税所得145万円以上

67万円
一般

現役並み所得者、低所得者1・2
に該当しない

56万円
低所得者2

同じ世帯の全員が住民税非課税

31万円
低所得者1

同じ世帯の全員が住民税非課税、
かつ、その全員の所得が0円。
(年金の所得は控除額を80万円
として計算)

19万円

70歳未満を含む世帯の自己負担限度額

合算した場合の限度額(年額:8月~翌年7月)
  総所得金額等 国民健康保険+介護保険の自己負担限度額
(70歳未満を含む世帯)
上位所得者世帯 901万円超 212万円

600万円超
901万円以下

141万円
一般世帯

210万円超
600万円以下

67万円

210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)

60万円
住民税非課税世帯   34万円

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始