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障害福祉サービスについて

更新日:2024年4月1日

障害福祉サービスの種類

障がい者の方がその能力と適性に応じ、自立した生活が送れるよう、「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づき、様々な障害福祉サービスを実施しております。

障害福祉サービスの種類
サービスの名称対象者内容
居宅介護障害支援区分1以上買い物や食事、入浴や排せつなどの介護を居宅にて行います。
重度訪問介護障害支援区分4以上等重度の障がいにより常に介護が必要な方に、居宅において、買い物や食事、入浴や排せつなどの介助や外出時の移動の補助をします。
同行援護視覚障がいにより移動に著しい困難を有し、同行援護アセスメント調査表による点数が一定以上の方移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護及び視覚的情報の支援(代筆・代読含む)を行います。
行動援護障害支援区分3以上かつ行動関連項目等が10点以上自己判断等が制限されている方が行動する際に必要な外出支援を行います。
重度障害者等包括支援障害支援区分6でかつ、筋ジストロフィー等その他のいずれかの条件を満たす方常に介護が必要な方の中でも、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、介護の必要性がとても高い方に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に行います。
短期入所障害支援区分1以上

短期間、施設に入所することができます。

療養介護医療と常時介護を必要とする、障害支援区分5以上の方長期の入院により、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護を行います。
生活介護常に介護が必要で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)の方施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動等の機会の提供をします。
施設入所支援障害支援区分4以上(50歳以上は区分3以上)障害者支援施設等で、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行ないます。
自立訓練(機能訓練)入所施設・病院を退所、退院した方等で地域生活への移行を図るうえで支援が必要な身体障がいのある方体に障がいがある方が、体をうまく動かすことができるように訓練を行います。
自立訓練(生活訓練)

入所施設・病院を退所、退院した方等で地域生活への移行を図るうえで支援が必要な知的・精神障がいのある方

障がいがある方が、地域での生活に困らないように、自分で身の回りのことをする訓練を行います。利用は原則2年間のみとなります。
就労移行支援就労を希望する65歳未満の方で、企業等に雇用が可能と認められる方一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な訓練を行います。利用は原則2年間のみとなります。
就労継続支援A型企業等に雇用されることが困難な65歳未満の方で継続的に就労が可能な方雇用契約等に基づき、就労に必要な知識や能力向上のために訓練を行います。作業を通じて、最低賃金を確保することが可能です。
就労継続支援B型企業等への雇用に結びつかない方や一定年齢に達している方生産活動などの機会の提供、就労に必要な知識や能力向上のための訓練を行います。賃金を得ることよりも生産活動を行うことを目的としています。
就労定着支援就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行し、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている方就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、必要な連絡調整や指導・助言を行います。就労6か月後から利用ができ、最長で3年間利用ができます。
自立生活援助障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する方一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。
共同生活援助(グループホーム)障がい者(身体障がい者にあっては、65歳未満の方または、65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある方)夜間や休日、共同生活を行う住居で入浴、排せつまたは食事の介護その他の日常生活上の相談・援助を行います。※低所得の方には上限額10,000円として家賃助成があります。
地域移行支援障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設または療養介護を行う病院に入院している障がいのある方及び精神科病院に入院している精神障がいのある方住居の確保など、地域における生活に移行するための活動に関する相談、その他必要な支援を行います。
地域定着支援居宅において単身で生活又は家族と同居している障がいのある方のうち、家族が障がい、疾病のため、緊急時の支援が見込めない状況にある方常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等の相談、緊急訪問その他必要な支援を行います。

手続方法

  1. 障がい者福祉課または、各行政センターの各福祉係へ相談・申請を行います。
  2. 市職員が、障害福祉サービス利用のための計画(案)を作成する相談支援事業所を決定します。
  3. 生活や障害の状況について調査を行うため、市職員と面談を行います。
  4. 医師意見書を作成するためにかかりつけの医療機関を受診します。
  5. 障害支援区分が必要なサービスを希望している場合は、認定審査会により区分が認定されます。
  6. 相談支援事業所は、障害福祉サービス利用のための計画(案)を作成します。
  7. 計画(案)に基づき、市から受給者証が届きます。
  8. 実際にサービスの利用が開始となります。
  9. 相談支援事業所は、環境の変化やサービスの利用状況を検証するために定期的にモニタリングを行います。

※利用する障害福祉サービスによっては、「4.医師意見書を作成するためにかかりつけの医療機関を受診します。」「5.障害支援区分が必要なサービスを希望している場合は、認定審査会により区分が認定されます。」が省略されます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
 Eメール:shogaifukushi@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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