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難聴児補聴器購入費助成事業

更新日:2024年4月1日

概要

 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児を対象に、補聴器購入費及び修理費の一部を助成します。

対象者

 次の要件をすべて満たす方
(1)市内に住所を有する方
(2)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
(3)両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、かつ身体障害者手帳の交付の対象とならない方
(4)補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する方
ただし、上記に該当していても次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
(1)市民税の所得割の額が46万円以上の世帯員がいる場合
(2)労働者災害補償保険法やその他の法令に基づく助成の対象となっている場合

助成内容

 新たに補聴器を購入する費用、耐用年数経過後に補聴器を更新する費用又は補聴器の修理費の3分の2の額(1,000円未満切捨て)を助成します。
 ただし、下記の基準価格の100分の106に相当する額の3分の2が限度額となります。

基準価格表
補聴器の種類 1台あたりの基準価格(円) 基準価格に含まれるもの 耐用年数
軽度・中等度難聴用ポケット型 50,600

(1)補聴器本体(電池を含む)
(2)イヤーモールド
 
(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

5年
軽度・中等度難聴用耳かけ型 52,900

(1)補聴器本体(電池を含む)
(2)イヤーモールド
 
(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

5年
高度難聴用ポケット型 50,600

(1)補聴器本体(電池を含む)
(2)イヤーモールド
 
(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

5年
高度難聴用耳かけ型 52,900

(1)補聴器本体(電池を含む)
(2)イヤーモールド
 
(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

5年
重度難聴用ポケット型 64,800

(1)補聴器本体(電池を含む)
(2)イヤーモールド
 
(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

5年
重度難聴用耳かけ型 76,300

(1)補聴器本体(電池を含む)
(2)イヤーモールド
 
(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

5年
耳あな型(レディメイド) 96,000

(1)補聴器本体(電池を含む)
(2)イヤーモールド
 
(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

5年
耳あな型(オーダーメイド) 137,000 補聴器本体(電池を含む) 5年
骨導式ポケット型 70,100 (1)補聴器本体(電池を含む)
(2)骨導レシーバー
(3)ヘッドバンド
5年
骨導式眼鏡型 127,200

(1)補聴器本体(電池含む。)
(2)平面レンズ
 
(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

5年
FM型補聴器(デジタル無線方式のものを含む。)を必要とする場合は、基準価格の範囲内で必要な額を加算することができる。

(1)受信機92,000円
(2)ワイヤレスマイク(充電池を含む。)128,000円
(3)オーディオシュー5,000円
(注)ワイヤレスマイクは1台のみ。      

5年
補聴器の修理 補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に定める補聴器の修理部位に係る価格

交付申請

 交付申請書に身体障害者福祉法に規定する医師(第15条指定医師)が交付する意見書及び補聴器の見積書を添えて、障がい者福祉課又は各行政センターの各福祉係に提出してください。
 交付申請書及び第15条指定医師の交付意見書は、障がい者福祉課又は各行政センターの各福祉係の窓口のほか、下記からもダウンロードできます。

*交付申請書の様式は、令和3年4月1日から押印を不要としました。

*交付意見書の様式は、令和3年4月1日から原則署名としました。署名できない場合は、記名押印でも可能です。

補聴器の購入・修理

 交付申請後、市で審査を行い、助成金を交付することが決定した方へ交付決定通知書及び給付券を交付します。
申請者は、交付決定後、交付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入または修理してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
 Eメール:shogaifukushi@city.kuki.lg.jp
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