予防接種健康被害救済制度について
更新日:2024年4月8日
予防接種による健康被害の救済制度について
一般的にワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、定期の予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
必要書類
申請に必要な書類は、給付の種類により異なります。下記厚生労働省ホームページをご確認ください。
〈厚生労働省ホームページ〉
予防接種健康被害救済制度について(外部サイト)
※経過概要(PDF:259KB)も記入の上、ご提出ください。
〇厚生労働省リーフレット 予防接種健康被害救済制度について(PDF:559KB)
申請方法
申請書類は、郵送により受け付けます。
※郵送先は 〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38 地域保健課予防接種室 宛となります。
注意事項
・後日、追加資料を提出していただく場合があります。
・提出書類は発行に費用が生じるものもあります。(費用は申請者の負担です。)
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このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 地域保健課 予防接種室
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:vaccine@city.kuki.lg.jp
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