このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

法人の市民税の法人税割はどのように計算するのですか

更新日:2022年12月22日

お答えします

 法人市民税の法人税割の額は、次の(1)または(2)の計算式のとおり計算して算定します。
(1)事務所、事業所または寮等が久喜市内のみの場合
 計算式:課税標準となる法人税額(又は個別帰属法人税額) × 税率

(2)事務所、事業所または寮等が他の市町村にもある場合
 計算式:課税標準となる法人税額(又は個別帰属法人税額) × (久喜市内の従業者数 ÷ 全従業者数) × 税率
備考:久喜市内の従業者数を全従業者数で除して、久喜市分の課税標準額を算定(分割)します。

関連ページ

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始