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本店や久喜市内の支店を移転したのですが、どのような手続きが必要ですか

更新日:2022年12月22日

お答えします

 久喜市役所市民税課諸税係へ、「法人設立・異動申告書」を提出していただく必要があります。

 なお、本店の所在地の変更により「法人設立・異動申告書」をご提出いただく際は、法務局で発行する登記簿謄本や履歴事項証明書の写しを添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
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