所得控除の種類、計算方法

更新日:2024年10月3日

問い合わせ先:市民税課 市民税第1係

所得控除

 所得控除(所得から差し引かれる金額)とは、納税義務者の個人的な事情、税負担能力に応じた課税をする目的として、所得金額から一定の金額を控除するものです。個人市県民税の所得控除には、次の「1 雑損控除」から「13 基礎控除」までの13種類あり、これを所得金額から差し引いて1,000円未満の端数を切り捨てたものが課税標準額になります。

 なお、個人市県民税と所得税で控除額が一部異なるものがあります。

 申告する際に必要な書類は、「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか(外部サイト)(国税庁ホームページ)」をご参照ください。

1 雑損控除

 前年中にあなたや配偶者その他の親族で生計を一にする方が所有する資産について災害、盗難又は横領等により損失を受けた場合の控除

雑損控除
個人市県民税控除額 所得税控除額

次の(1)、(2)のいずれか多い方の金額
(1)差引損失額(注釈)-(総所得金額等×10パーセント)
(2)差引損失額のうち災害関連支出の金額-50,000円

個人市県民税控除額と同じ

注釈:差引損失額とは損害金額から保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を差し引いた金額をいいます。

2 医療費控除

 前年中にあなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族の医療費等を、あなたが支払った場合の控除

医療費控除
個人市県民税控除額 所得税控除額
  • 通常の医療費控除を選択する場合 (限度額200万円)

次の(1)、(2)のいずれか多い方の金額
(1)(支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等×5パーセント)
(2)(支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-100,000円

  • 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を選択する場合(限度額8万8千円)

特定一般用医薬品等購入費-12,000円

個人市県民税控除額と同じ

3 社会保険料控除

 前年中にあなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料など)を、あなたが支払った場合の控除

備考:あなたと生計を一にする配偶者やその他の親族が受け取る給与や公的年金等から特別徴収(天引き)されている社会保険料は、あなたの控除の対象になりません。ただし、特別徴収でなくあなたの口座から振替により支払っている場合は、控除の対象となります。

社会保険料控除
個人市県民税控除額 所得税控除額
支払った金額 支払った金額

4 小規模企業共済等掛金控除

前年中に小規模企業共済等掛金などを支払った場合の控除

小規模企業共済等掛金控除
個人市県民税控除額 所得税控除額
支払った金額 支払った金額

5 生命保険料控除

前年中に一般の生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合の控除

備考:生命保険料控除は、平成25年度課税分から控除額等が変更されています。

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除(新契約の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除)

個人市県民税控除額(新契約)
支払った金額 控除額
12,000円まで 支払った金額
12,001円から32,000円 支払った金額×2分の1+6,000円
32,001円から56,000円 支払った金額×4分の1+14,000円
56,001円以上 一律28,000円
所得税控除額(新契約)
支払った金額 控除額
20,000円まで 支払った金額
20,001円から40,000円まで 支払った金額×2分の1+10,000円
40,001円から80,000円まで 支払った金額×4分の1+20,000円
80,001円以上 一律40,000円

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除(旧契約の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除)

個人市県民税控除額(旧契約)
支払った金額 控除額
15,000円まで 支払った金額
15,001円から40,000円 支払った金額×2分の1+7,500円
40,001円から70,000円 支払った金額×4分の1+17,500円
70,001円以上 一律35,000円
所得税控除額(旧契約)
支払った金額 控除額
25,000円まで 支払った金額
25,001円から50,000円 支払った金額×2分の1+12,500円
50,001円から100,000円 支払った金額×4分の1+25,000円
100,001円以上 一律50,000円

(3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額

生命保険料控除(新契約・旧契約双方の適用を受ける場合)
個人市県民税控除額

上記(1)及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(適用限度額28,000円)になります。

  • 新契約の支払保険料等につき、上記(1)の計算式により計算した金額
  • 旧契約の支払保険料等につき、上記(2)の計算式により計算した金額
所得税控除額 上記(1)及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(適用限度額40,000円)になります。
  • 新契約の支払保険料等につき、上記(1)の計算式により計算した金額
  • 旧契約の支払保険料等につき、上記(2)の計算式により計算した金額

6 地震保険料控除

あなたが前年中に地震保険料又は旧長期損害保険料を支払った場合の控除

(1)地震保険料を支払った場合

個人市県民税控除額
支払った金額 控除額
1円以上 支払った金額×2分の1(限度額25,000円)
所得税控除額
支払った金額 控除額
1円以上 支払った金額(限度額50,000円)

(2)旧長期損害保険料を支払った場合

個人市県民税控除額
支払った金額 控除額
5,000円まで 支払った金額
5,001円から15,000円 支払った金額×2分の1+2,500円
15,001円以上 10,000円
所得税控除額
支払った金額 控除額
10,000円まで 支払った金額
10,001円から20,000円 支払った金額×2分の1+5,000円
20,001円以上 15,000円
(3)上記(1)(2)の両方を支払った場合
個人市県民税控除額 所得税控除額
上記(1)及び(2)で算出した金額の合計額(限度額25,000円) 上記(1)及び(2)で算出した金額の合計額(限度額50,000円)

7 障害者控除

あなたやあなたの控除対象配偶者及び扶養親族が障がい者の場合の控除

障害者控除
区分 個人市県民税控除額 所得税控除額
一般の障害者 1人につき260,000円 1人につき270,000円
特別障害者 1人につき300,000円 1人につき400,000円
同居特別障害者(注釈) 1人につき530,000円 1人につき750,000円

注釈:同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、あなたや配偶者、生計を一にする親族のどなたかと同居を常としている方をいいます。そのため、老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常としているとはいえません。

障害者控除の区分は前年の12月31日(年の途中で死亡した場合はその死亡日)の現況において、次の表のとおりとなります。

障害者の区分
種類 手帳名 一般の障害者 特別障害者
身体障がい 身体障害者手帳

左記手帳の交付を受けている方

左記手帳の等級が1級、2級の方

精神障がい 精神障害者保健福祉手帳

左記手帳の交付を受けている方

左記手帳の等級が1級の方

知的障がい 療育手帳(みどりの手帳)

左記手帳の交付を受けている方

左記手帳の等級がマルA、Aの方

戦傷病者 戦傷病者手帳

左記手帳の交付を受けている方

左記手帳の等級が特別項症から第3項症の方

その他 65歳以上で、その障がいの程度が一般の障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた方

・成年被後見人
・65歳以上で、その障がいの程度が特別障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた方

備考:上記の手帳の名称は、埼玉県の場合によるものです。都道府県によって異なる場合があります。

8 寡婦・ひとり親控除

令和3年度以降の課税
あなたが次の(1)、(2)のいずれかに該当する場合の控除

(1)寡婦
区分 要件 個人市県民税控除額 所得税控除額

死別

(再婚していない又は夫が生死不明)

前年中の合計所得金額が500万円以下 260,000円 270,000円

離婚

(再婚していない又は夫が生死不明)

子ども以外の扶養親族がいる、かつ前年中の合計所得金額が500万円以下

260,000円

270,000円

(2)ひとり親
区分 要件 個人市県民税控除額 所得税控除額
死亡、離婚又は未婚
(再婚していない又は配偶者が生死不明)
扶養親族である子どもがいる、かつ前年中の合計所得金額が500万円以下 300,000円 350,000円

令和2年度以前の課税
あなたが次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合の控除

(1)寡婦
区分 要件 個人市県民税控除額 所得税控除額
死別
(再婚していない又は
夫が生死不明)
前年中の合計所得金額が500万円以下 260,000円 270,000円
死別
(再婚していない又は
夫が生死不明)
子どもか扶養親族がいる 260,000円 270,000円
離婚
(再婚していない又は
夫が生死不明)
子どもか扶養親族がいる 260,000円 270,000円

(2)特別寡婦
区分 要件 個人市県民税控除額 所得税控除額
死別又は離婚
(再婚していない又は夫が生死不明)
扶養親族である子どもがいる、かつ前年中の合計所得金額が500万円以下 300,000円 350,000円
(3)寡夫
区分 要件 個人市県民税控除額 所得税控除額
死別又は離婚
(再婚していない又は妻が生死不明)
扶養親族である子どもがいる、かつ前年中の合計所得金額が500万円以下 260,000円 270,000円

備考:ここでの「子ども」とは、前年中の総所得金額等が48万円以下で生計を一にしており、かつ、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない方をいいます。

9 勤労学生控除

前年中の合計所得金額が75万円以下で、勤労によらない所得が10万円以下の勤労学生である場合の控除

勤労学生控除
個人市県民税控除額 所得税控除額
260,000円 270,000円

10 配偶者控除

控除対象配偶者(注釈)がいる場合の控除

配偶者控除(個人市県民税)
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 個人市県民税控除額
70歳未満 70歳以上
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
配偶者控除(所得税)
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 所得税控除額
70歳未満 70歳以上
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

注釈:控除対象配偶者とは前年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡した日)の現況において、あなたと生計を一にしており、前年中の合計所得金額が48万円以下で、かつ事業専従者でない方をいいます。

11 配偶者特別控除

あなたの前年中の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額が次の表に該当する場合の控除

個人市県民税控除額
配偶者の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額
令和3年度以降の課税 令和元年度・令和2年度の課税 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円以下 38万円以下 (配偶者控除) (配偶者控除) (配偶者控除)
48万円超~100万円以下 38万円超~90万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超~105万円以下 90万円超~95万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超~110万円以下 95万円超~100万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超~115万円以下 100万円超~105万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超~120万円以下 105万円超~110万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超~125万円以下 110万円超~115万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超~130万円以下 115万円超~120万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超~133万円以下 120万円超~123万円以下 3万円 2万円 1万円

133万円超

123万円超 (対象外) (対象外) (対象外)

所得税控除額
配偶者の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額
令和2年分以降 平成30年分・令和元年分 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円以下 38万円以下 (配偶者控除) (配偶者控除) (配偶者控除)
48万円超~95万円以下 38万円超~85万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超~100万円以下 85万円超~90万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超~105万円以下 90万円超~95万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超~110万円以下 95万円超~100万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超~115万円以下 100万円超~105万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超~120万円以下 105万円超~110万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超~125万円以下 110万円超~115万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超~130万円以下 115万円超~120万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超~133万円以下 120万円超~123万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 123万円超 (対象外) (対象外) (対象外)

備考:事業専従者は除きます。

12 扶養控除

 控除対象扶養親族(注釈1)がいる場合の控除

扶養控除
区分 年齢あるいは要件 個人市県民税控除額 所得税控除額
年少扶養親族 16歳未満 0円 0円
一般扶養親族 16歳以上18歳以下 330,000円 380,000円
特定扶養親族 19歳以上22歳以下 450,000円 630,000円
一般扶養親族 23歳以上69歳以下 330,000円 380,000円
老人扶養親族 70歳以上 380,000円 480,000円
同居老親等扶養親族(注釈2) 老人扶養で同居している 450,000円 580,000円

備考:あなた以外の方の扶養親族となっている場合、重複して扶養控除の適用を受けることができません。また、個人市県民税の非課税判定等に必要となるため、申告の際は、年少扶養親族の方も、16歳未満の扶養親族欄に記入してください。
注釈1:控除対象扶養親族とは、前年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡した日)の現況において、配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童、または、市町村長から養護を委託された老人で、あなたと生計を一にしており、前年中の合計所得金額が48万円以下で、かつ、事業専従者でない方をいいます。
注釈2:同居老親等扶養親族とは、老人扶養親族のうち、あなた又は配偶者の直系尊属で、あなたや配偶者との同居を常としている方をいいます。

13 基礎控除

納税者本人の合計所得金額に応じて適用される控除

基礎控除
前年の合計所得金額 個人市県民税控除額 所得税控除額
2,400万円以下 430,000円 480,000円

2,400万円超  2,450万円以下

290,000円 320,000円
2,450万円超  2,500万円以下 150,000円 160,000円
2,500万円超 0円 0円

備考:令和2年度課税以前の基礎控除は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律33万円です。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp

市のトップへ戻る