更新日:2018年4月1日
国外に居住している家族についても、扶養親族として申告することができます。
国外に住んでいる親族(「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除の適用を受ける場合には、その国外居住親族に係る「親族関係書類」(注1)及び「送金関係書類」(注2)の添付又は提示が必要です。
なお、「親族関係書類」又は「送金関係書類」が外国語により作成されている場合には、翻訳文を併せて添付又は提示する必要があります。
(注1)「親族関係書類」とは、次のいずれかの書類で、国外居住親族が申告者の親族であることを証するものをいいます。
(注2)「送金関係書類」とは、次の書類であなたがその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
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