更新日:2022年12月22日
医療費控除を申告する場合、次の書類を準備し、いずれの場合も「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」の作成が必要です。
準備するもの | 申告書に添付するもの | |
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領収書をもとに申告する場合 |
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医療費通知をもとに申告する場合 |
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領収書と医療費通知をもとに申告する場合 |
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(注1)医療費の領収書は、5年間保管する必要があります。なお、申告書への添付が不要の場合でも、実際に支払った金額を確認する際に使用することや、申告の際に提示を求めることがありますので、廃棄せずに保管してください。
(注2)補てん金額を証する書類は、5年間保管する必要があります。
(注3)医療費通知は、標準項目が記載されており、かつ、書面により発行された原本である必要があります。なお、医療費通知に記載されている医療費の金額が実際に支払った金額と異なる場合がありますので、実際に支払った金額は領収書により確認してください。詳しくは、平成30年度の市・県民税から適用される税制改正をご覧ください。
(注4)寝たきりの人のおむつ代等の特別な費用を支払った場合は、上記のものに併せて専用の証明書等が必要になります。詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
準備するもの | 申告書に添付するもの | 申告書に添付又は提示するもの |
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(注1)スイッチOTC医薬品購入の領収書は、5年間保管する必要があります。なお、申告書への添付が不要の場合でも、実際に支払った金額を確認する際に使用することや、申告の際に提示を求めることがあります。
(注2)適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類とは、例えば次の書類をいいます。なお、これらの書類のうち、結果通知表は健診結果部分を黒塗り又は切取りなどした写しで差し支えありません。また、上記の書類に必要な事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。詳しくは、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。
(注3)令和4年度以後の市民税・県民税申告において、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける場合、一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付または提示は不要ですが、自宅で5年間保管する必要があります。
(注1)スイッチOTC医薬品購入の領収書は、5年間保管する必要があります。なお、申告書への添付が不要の場合でも、実際に支払った金額を確認する際に使用することや、申告の際に提示を求めることがあります。
(注2)適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類とは、例えば次の書類をいいます。なお、これらの書類のうち、結果通知表は健診結果部分を黒塗り又は切取りなどした写しで差し支えありません。また、上記の書類に必要な事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。詳しくは、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。
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