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久喜市パートナーシップ宣誓制度を開始しました

更新日:2023年1月5日

<制度の目的>

 久喜市では、性別に関わりなく一人ひとりの人権が尊重され、多様性を認め合い、自分らしく生きることのできる社会の実現をめざしています。
 現在、社会全体において、性の多様性を認め、すべての人々の人権を尊重し、差別や偏見をなくすための取り組みが進められています。久喜市でも、性の多様性を尊重し、性的少数者の方々の生きづらさの解消につなげるための取り組みとして、令和3年10月1日から「久喜市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
 この制度は、現在の法律の影響を受けるものではなく、婚姻制度と同等の権利や義務などの法的効力は生じません。
 市では、パートナーシップ宣誓書に必要書類を添えて提出されたカップルに、宣誓した事実を証明する宣誓証明書等を交付し、宣誓したカップルのパートナーシップ関係という事実を尊重し、二人の関係を認めることで、精神的な安心感や生きづらさの軽減、社会的な理解の促進につなげます。

「性的少数者」とは

性的指向の対象が異性のみではない方及び性自認が出生時の性と異なる方をいいます。

「パートナーシップ」とは

お二人又はお一人が性的少数者であり、互いを人生のパートナーとし、相互の協力により継続的な共同生活を行い、又は行うことを約束した二人の関係をいいます。

<宣誓を行うことができる方>

お二人又はお一人が性的少数者であるカップルが、次のいずれにも該当することが必要です。
(1)お二人が成年に達していること。  

(2)住所について、次のいずれかに該当すること。
 ◆お二人が市内に住所を有している。
 ◆お一人が市内に住所を有し、他のお一人が宣誓の日から1か月以内に市内への転入を予定している
  こと。
 ◆お二人が宣誓の日から1か月以内に市内への転入を予定していること。

(3)お二人に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)や、他のパートナーシップの関係にある
  者がいないこと。

(4)お二人が他の者とパートナーシップの宣誓をしていないこと。

(5)宣誓しようとするお二人が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族もしくは直系姻族をいう)で
  ないこと(養子縁組を除く)。

<宣誓の流れ>

(1)宣誓日時の相談(宣誓日の1か月前から受付可) 

電子申請・電話・メール・FAXなどで日時を予約してください。
※事前に要件の確認をいたします。
余裕をもった日にちで予約してください。
戸籍抄本の取り寄せなど、必要書類の取得には、時間を要する場合があります。

宣誓日時の予約サイト(電子申請サービス)へは、QRコードを読み取っていただくか、URLやバナー画像をクリックすることで接続できます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://s-kantan.jp/city-kuki-saitama-u/offer/offerDetail_initDisplay.action?tempSeq=25814(外部サイト)

(2)宣誓

予約した日時に、パートナーのお二人で人権推進課(本庁舎4階)にお越しください。
本人確認書類を提示の上、必要書類を提出してください。書類提出の際に、「パートナーシップ宣
誓受付票」をお渡しします。
戸籍上の氏名と併せて、通称を使用することができます。
書類に不備や不足がある場合は、受付をすることができませんので、ご注意ください。

(3)証明書等の交付

宣誓に係る書類一式を確認の上、「パートナーシップ宣誓証明書」、「パートナーシップ宣誓証明
カード」を人権推進課で交付します。
交付の際は「パートナーシップ宣誓受付票」をご持参ください。
(交付には1週間~10日程度を要します。郵送を希望する方は、別途ご相談ください。)

<宣誓に必要な書類>

(1)パートナーシップ宣誓書 

お二人それぞれが署名の上、提出してください。(自ら署名できない場合は、ご本人立ち会いのも
とで代筆も可能です)

(2)パートナーシップの宣誓に関する確認書

(3)住民票の写し又は住民票記載事項証明書

<久喜市の住民の方>  
 個人番号(マイナンバー)、本籍、世帯主との続柄の記載を省略したもの(発行から3か月以内の
もの)を1人1通ずつ提出してください。(同一世帯の場合は1通)
※(2)において市が住民基本台帳を閲覧することに同意をいただければ、ご本人に代わり市職員
 が確認を行うことで、添付を省略することができます。

<転入予定の方>
 宣誓時の提出は不要です。(4)をご確認ください。

(4)転入予定住所が確認できる書類(転入予定の方のみ)

久喜市に転入予定の方は、転入予定住所が確認できる書類(転出証明書、賃貸借契約書の写し等)
を提示してください。また、転入後、「パートナーシップ宣誓事項変更届」と住民票の写し又は住民票
記載事項証明書を転出してください(宣誓後1か月以内、(2)において市が住民基本台帳を閲覧する
ことに同意をいただければ、(3)は省略可)。

(5)戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)を本籍地市町村から取得し、1人1通ずつ提出してください。
(発行から3か月以内のもの)
外国籍の方は、在日本大使館等の発行する婚姻要件具備証明書又は独身証明書など、配偶者がいな
いことを確認できる書類に日本語訳(翻訳者の氏名を記入すること)を添えて提出してください。

(6)通称を使用していることが確認できる書類(通称を使用したい方のみ)

社員証や学生証、通称名で届いた郵便物など、通称を社会生活上日常的に使用していることが確認
できる資料を添付してください。

(7)本人確認書類

次のいずれかを提示してください。本人確認書類がない方は、別途ご相談ください。
<1点の提示でよいもの>
  個人番号カード・運転免許証・パスポート等の官公署が発行した顔写真付き証明書等
<2点の提示が必要となるもの>
  健康保険証・年金手帳・学生証・社員証等のご本人が確認できる証明書等
  ※上記以外に、市長が必要と認める書類の提示を求めることがあります。

<その他の手続き>

以下のような場合にも申請書の提出や届出が必要です。詳しくは「久喜市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」をご確認ください。

パートナーシップ宣誓証明書等の再交付

証明書の紛失や毀損などの理由により再交付を希望される場合、「パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書」を提出してください。

届出事項の変更

宣誓内容に変更があった場合、「パートナーシップ宣誓事項変更届」に変更内容が確認できる書類(住民票の写し、通称を使用していることが確認できる書類など)を添えて提出してください。
なお、届出事項の変更に伴い、証明書の再交付を希望する場合には、併せて再交付も申請してください。

パートナーシップ宣誓証明書等の返還

パートナーシップの解消や一方が死亡したとき、お二人又はお一人が市外へ転出した場合、「パートナーシップ宣誓証明書等返還届」を提出し、「パートナーシップ宣誓証明書」と「パートナーシップ宣誓証明カード」を返還してください。

久喜市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き

パートナーシップ宣誓制度について、詳しくは「久喜市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」をご確認ください。

宣誓した方などが利用できる行政サービスの最新版は、こちらをご確認ください。

久喜市パートナーシップ宣誓に関する要綱

市民・事業者のみなさまへ

性別に関わりなく一人ひとりの人権を尊重したまちづくりを進めるため、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

パートナーシップ宣誓の宣誓件数

令和4年12月末時点のパートナーシップ宣誓件数は、4件です。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 人権推進課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:jinken@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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