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久喜市パートナーシップ宣誓制度

更新日:2024年2月8日

1.制度の目的

 久喜市では、性別に関わりなく一人ひとりの人権が尊重され、多様性を認め合い、自分らしく生きることのできる社会の実現をめざしており、性的少数者の方々の生きづらさの解消につなげるための取り組みとして、令和3年10月1日から「久喜市パートナーシップ宣誓制度」を開始しています。
 この制度は、パートナーシップの関係にあるお二人の宣誓を、市が尊重し、宣誓証明書等を交付するものです。
 また、令和5年10月から「ファミリーシップ制度」を開始しており、届出ることにより、パートナーシップの関係にある方のお子様の名前を証明書等に記載することができます。
 証明書等の交付は、現在の法律の影響を受けるものではなく、婚姻制度と同等の権利や義務などの法的効力は生じませんが、パートナーシップやファミリーシップの関係を尊重し認めることで、性的少数者の方々の困難や生きづらさの軽減を図るとともに、社会的な理解の促進につなげます。

「パートナーシップ」とは

 お二人又はお一人が性的少数者であり、互いを人生のパートナーとし、相互の協力により継続的な共同生活を行い、又は行うことを約束した二人の関係をいいます。

2.宣誓を行うことができる方

双方または一方が性的少数者であるお二人が、次のいずれにも該当することが必要です。

(1)お二人が成年に達していること。

(2)住所について、次のいずれかに該当すること。

●お二人が市内に住所を有している。

●お一人が市内に住所を有し、他のお一人が宣誓の日から1か月以内に市内への転入を予定していること。

●お二人が宣誓の日から1か月以内に市内への転入を予定していること。

(3)お二人に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)や、他のパートナーシップの関係にある者がいないこと。

(4)お二人が他の者とパートナーシップの宣誓をしていないこと。

(5)宣誓しようとするお二人が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族もしくは直系姻族をいう)でないこと(養子縁組を除く)。


3.手続きの流れ

「窓口」の場合
1 宣誓日時の相談

電子申請・電話・メール・FAXなどで宣誓日時を予約してください。
※必要書類の取得には時間を要する場合がありますので、余裕を持ったお日にちでご予約ください。

2 宣誓

予約した日時に人権推進課にお越しください。
本人確認書類を提示の上、必要書類を提出してください。書類提出の際に「パートナーシップ宣誓受付票」をお渡しします。
※書類に不備や不足がある場合は、受付をすることができませんのでご注意ください

3 証明書等の交付

宣誓書等を確認の上、宣誓証明書等を代表者様に簡易書留で交付します。
※証明書等の発送には、受付から1週間~10日程度要します。
※窓口での受け取りを希望する方は、別途ご相談ください。

「郵送」の場合

1 発送日の連絡

電子申請・電話・メール・FAXなどで発送日をお知らせください。
2 書類の発送

人権推進課へ必要書類一式及び本人確認書類(コピー)を同封し、郵送してください。

※書類に不備や不足がある場合には受付できませんので、ご注意ください。
3 受付票の送付 書類の受領後、市から受付票を送付します。
4 証明書等の交付

宣誓書等を確認の上、宣誓証明書等を代表者様に簡易書留で交付します。

※証明書等の発送には、受付から1週間~10日程度要します。
※窓口での受け取りを希望する方は、別途ご相談ください。

予約受付・問合せ先

●久喜市人権推進課

電話:0480-22-1111(内線2322、2325)

FAX:0480-22-3319

Eメール:jinken@city.kuki.lg.jp

●電子申請


電子申請をご利用の方はバナーから

4.宣誓に必要な書類

(1)パートナーシップ宣誓書

お二人それぞれが署名の上、提出してください。(自ら署名できない場合は、ご本人立ち会いのもとで代筆も可能です)

(2)パートナーシップの宣誓に関する確認書
(3)住民票の写し又は住民票記載事項証明書

●久喜市民の方

「個人番号(マイナンバー)」、「本籍」、「世帯主との続柄」の記載を省略したもの(発行から3か月以内のもの)を1人1通ずつ提出してください(同一世帯の場合は1通)。

※(2)において市が住民基本台帳を閲覧することに同意をいただければ省略可。

●転入予定の方

宣誓時の提出は不要です。(4)をご確認ください。

(4)転入予定住所が確認できる書類(転入予定の方のみ)

久喜市に転入予定の方は、転入予定住所が確認できる書類(転出証明書、賃貸借契約書の写し等)を提示してください。また、転入後(宣誓後1か月以内)、「パートナーシップ宣誓事項等変更届」と住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出してください。

※(2)において市が住民基本台帳を閲覧することに同意をいただければ住民票の写しは省略可。

(5)戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)を本籍地市町村から取得し、1人1通ずつ提出してください。(発行から3か月以内のもの)

外国籍の方は、在日本大使館等の発行する婚姻要件具備証明書又は独身証明書など、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳(翻訳者の氏名を記入すること)を添えて提出してください。

(6)通称を使用していることが確認できる書類(通称を使用したい方のみ)

社員証や学生証、通称名で届いた郵便物など、通称を社会生活上日常的に使用していることが確認できる資料を添付してください。

(7)本人確認書類

次のいずれかをお一人ずつ提示してください。「郵送」の場合は、コピーしたものを同封して郵送してください。

本人確認書類ががない方は、別途ご相談ください。

<1点の提示でよいもの>

個人番号カード、運転免許証、パスポート等の官公署が発行した顔写真付き証明書

<2点の提示が必要となるもの>

健康保険証、年金手帳、学生証、社員証等のご本人が確認できる証明書

※上記以外に、市長が必要と認める書類の提示を求めることがあります。

5.その他の手続き

ファミリーシップ制度

 ファミリーシップとは、パートナーシップの関係にあるお二人、又はお一人の子(養子を含む)と継続的な共同生活を送っている関係のことです。パートナーシップ宣誓をした方、又は宣誓をしようとしている方は、届け出ることにより、ファミリーシップとして、お子様の氏名を証明書等に記載することができます。

届出に必要な書類

(1)ファミリーシップ記載届出書

(2)お子様の戸籍抄本(3か月以内に発行されたもの)

(3)届出者の本人確認書類(パートナーシップと同時に届け出する場合には不要です)

届出を検討している方へ

パートナーシップ宣誓は主に宣誓する方に関わる事柄ですが、ファミリーシップの届出は、対象となるお子様にも関わる事柄です。

そのため、お子様がファミリーシップの関係や制度を理解できるよう、お子様の発達段階に合わせて丁寧に説明を行うとともに、お子様の意思を十分に尊重してください。

証明書等に氏名を記載されているお子様へ

「パートナーシップ宣誓証明書及び証明カードに関する申立書」の提出及び本人確認書類を提示することにより、証明書等から自身の氏名を抹消するよう申し立てることができます。(未成年の方はパートナーシップ宣誓者の同意が必要です)

パートナーシップ宣誓証明書等の再交付

 証明書の紛失や毀損などの理由により再交付を希望される場合、「パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書」を提出してください。

届出事項の変更

 宣誓内容に変更があった場合、「パートナーシップ宣誓事項等変更届」に変更内容が確認できる書類(住民票の写し、通称を使用していることが確認できる書類など)を添えて提出してください。

 なお、届出事項の変更に伴い、証明書の再交付を希望する場合には、併せて再交付も申請してください。

パートナーシップ宣誓証明書等の返還

 パートナーシップの解消や一方が死亡したとき、お二人又はお一人が市外へ転出した場合、「パートナーシップ宣誓証明書等返還届」を提出し、「パートナーシップ宣誓証明書」と「パートナーシップ宣誓証明カード」を返還してください。

パートナーシップの宣誓の継続

 久喜市とパートナーシップに関する協定を締結した、以下の自治体に転出・転入する場合、所定の手続きを行うことで、パートナーシップ宣誓の効果を継続することができます。(久喜市で発行した受領証をそのまま他の自治体で継続利用できるわけではないので、ご注意ください)
 なお、転出先での手続きについては、各自治体の窓口にお問い合わせください。

6.関連ダウンロードファイル

久喜市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き(令和5年9月時点)

最新の利用できる行政サービスの確認はこちら

連携協定を締結している自治体の確認はこちら(令和5年10月1日から)

久喜市パートナーシップ宣誓に関する要綱

市民・事業者のみなさまへ

性別に関わりなく一人ひとりの人権を尊重したまちづくりを進めるため、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

パートナーシップ宣誓の宣誓件数

令和6年1月末時点のパートナーシップ宣誓件数は、5件です。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 人権推進課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:jinken@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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