申告について
更新日:2018年4月1日
問い合わせ先:市民税課 市民税第1係
1月1日現在、市内に住所を有する方は、原則として個人市県民税の申告書を提出しなければなりません。
ただし、次に該当する方は提出する必要はありません。
- 所得税の確定申告をした方
- 前年の所得が給与所得のみの方
(ただし、給与支払報告書が提出されていない方や医療費控除等を受けようとする方などは、申告書の提出が必要です。)
- 前年の所得が公的年金等に係る雑所得のみの方
(ただし、特別徴収(天引き)以外の社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除等を受けようとする方などは、申告書の提出が必要です。)
- 個人市県民税が非課税となる方
(ただし、個人市県民税が非課税となる方でも、税証明(課税(非課税)証明書、所得証明書)が必要な方や、国民健康保険税及び介護保険料の算定に個人市県民税の申告が必要な場合があります。)
平成29年度(平成28年分)の申告から個人番号(マイナンバー)が必要です
平成28年1月1日以後に支払いがあった収入に対する申告から、個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
≪確認書類≫
(1)個人番号カード
(2)番号確認書類及び本人確認書類
番号確認書類…通知カード、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(個人番号の記載のあるものに限ります。)等の本人のマイナンバーを確認できる書類
本人確認書類…運転免許証、パスポート、保険証、在留カード等の記入したマイナンバーの持ち主であることを証明できる書類
※マイナンバーが分からない等の理由により、マイナンバーの記入がない場合でも、申告書は受理します。
よくある質問
- 個人市県民税の申告は、しなければいけませんか
- 無職等で無収入の場合は、申告しなくてもよいですか
- 所得税の確定申告をした場合でも、個人市県民税の申告は必要ですか
- 所得税の確定申告をする必要がないと言われましたが、個人市県民税の申告も同じでしょうか
- 給与以外に副収入がありますが、申告は必要ですか
- 公的年金等の収入金額が400万円以下で、他の所得金額が20万円以下の場合は、申告しなくてもよいですか
- 障害年金や遺族年金は、申告する必要がありますか
- 個人市県民税の申告は、何が必要ですか
- 個人市県民税の申告は、どこでできますか。また、所得税の確定申告も市でできますか
- 一度申告した内容や、昨年分よりも前の年分(過年度分)について、申告内容の追加や修正はできますか
- 申告期間中、確定申告書や個人市県民税の申告書は自分で完成させて提出しなければなりませんか
- 事業所得(営業等、農業)や不動産所得を申告する場合、収支内訳書は自分で作成しなければなりませんか
- 昨年分の国民健康保険税(未払い分)を今年支払いました。この場合は、昨年分として申告するのでしょうか
- 転出入した場合、どこへ申告したらよいですか
- 個人市県民税の申告は、死亡した人も必要ですか
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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