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令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が実施されています

更新日:2019年11月8日

令和元年10月1日から3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供たちの利用料が無償化になりました。

※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちも対象になります。

※ 「幼児教育・保育の無償化」は、すべての費用が無償となるわけではありません。対象外の費用があります。

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子供たち

対象者・利用料

  • 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無償化になりました。

無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。

(注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。

通園送迎費、食材料費(給食費)、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第3子以降の子供たちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

  • 0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化になります。

さらに、子供が2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子供を第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。

(注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

対象となる施設・事業

  • 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。

(注)地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。

幼児教育・保育の無償化の主な例


幼児教育・保育の無償化の主な例

保育所の給食の材料にかかる費用(給食費)について

  • 保育所の給食の材料にかかる費用(給食費)については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用です。このため、保育所を利用する保護者も、自ら自宅で子育てを行う保護者と同様に、その費用を負担することが原則となりますので、無償化後も引き続き、保護者の皆様のご負担となります。


無償化後の給食費

  • 現在、3~5歳児クラスの給食費分は、主食(お米など)分については直接、副食(おかず)分については(保育料の一部として)市を通じて、保育所にお支払い、または現物を持参していただいております。
  • 今般、幼児教育・保育は無償化されますが、給食費については引き続き保護者の皆様にご負担いただくことが原則です。ただし、無償化に伴い、今後は、主食分と副食分の給食費をまとめて保育所にお支払いいただくことになりますので、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。


無償化後の給食費(詳細)

1号認定(教育認定)における預かり保育について

  • 預かり保育を利用する児童のうち、保育の必要性がある児童については、月額11,300円まで利用料が無償となります。住民税非課税世帯の満3歳になった日から満3歳児後最初の3月31日までの児童は、月額16,300円まで利用料が無償となります。


1号認定(教育認定)における預かり保育

認可外保育施設を利用している方へ

  • 無償化の対象となるためには、お住まいの市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

(注1)認可外保育施設は、認可保育所に入れず、やむを得ず利用される方がいらっしゃることを踏まえ、無償化の対象となりました。認可保育所や認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
(注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。
(注3)認可保育所等に申し込みをした方で、既に認定を受けている方については、改めての認定申請は不要です。

  • 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもたちは、月額3.7万円まで、0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円までの利用料が無償化の対象となります。

(注)市の所定の請求書に必要事項を記載し、施設が発行する領収証等を添付して、保育課または各総合支所児童福祉係へ申請することが必要です。

  • 都道府県等に届出をした認可外保育施設(一般的な認可外保育施設や、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育所等)に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象です。

(注)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要ですが、現在基準を満たしていない施設がこれから基準を満たすため、5年間の猶予期間を設けています。5年間の猶予期間中、対象施設の範囲が市区町村によって異なる場合があります。


認可以外保育施設等の基本的な手続きのイメージ

※ 「幼児教育・保育の無償化」は、すべての費用が無償となるわけではありません。対象外の費用があります。

  • 通園送迎費(バス代)、給食費(主食費・副食費)、行事費などは、これまでどおり保護者の負担となります。

※年収360万円未満相当世帯の子供たちと第3子以降の子供たち(兄弟姉妹のカウントはこれまでと同様)については、副食費の費用が免除されます。

  • 保育園や認定こども園(保育園部分)などの「延長保育料」は無償化の対象外です。

※幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の「預かり保育料」は、施設等利用給付認定(新2号)を受けることで、月額11,300円(日額450円)を上限として無償化になります。

  • 一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターなどの利用料の無償化は、保育園や認定こども園などに通園している方は対象外です。
  • ファミリー・サポート・センターの「送迎」のみの利用は対象外です。

※「預かり」と併せて利用する「送迎」については、「預かり」と一体的に行われることから対象となります。

このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 保育課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:hoiku@city.kuki.lg.jp
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