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AED(自動体外式除細動器)の設置・貸出し

更新日:2024年12月19日

問い合わせ先:健康医療課地域医療係

市では、緊急時に市民が、AEDを使用した救命処置を迅速に行うことができるよう、環境整備を進めています。

  • 市内の公共機関にAEDを設置
  • スポーツ大会等のイベント開催時の備えとしてAEDを貸出し
  • AEDを設置している民間事業所の近くで、救命処置が必要な事態が発生した場合、登録している民間事業所から無償でAEDを貸し出す事業所を登録する「AED使用協力事業所認定事業」

AEDについて

AEDは、心室細動(心臓がけいれんし、血液を流すポンプ機能を失ってしまう不整脈)が起きた心臓に対して、電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器です。AEDの器械から音声や画面表示により使用の手順等が案内されるため、AEDを使った救命処置をどなたでも行うことができます。

救命処置の重要性

  • けがや病気の中で、最も緊急を要するものは、心臓や呼吸が止まってしまった場合です。その際、その場に居合わせた人が行う手当を「救命処置」といいます。
  • 心臓や呼吸が止まっている場合、迅速な電気ショックが必要な場合があり、その場に居合わせた市民でもできるようにした器械がAEDです。
  • 心臓と呼吸が止まってから時間の経過とともに救命の可能性は急激に低下しますが、救急隊を待つ間にその場に居合わせた市民が救命処置を行うと、救命効果が2倍程度高いことがわかっています。

AED設置施設

AEDの貸出しをしています

AEDの貸出しについて
貸出対象 市内に住所を有するものが中心となって組織する団体
貸出対象事業 市内で開催されるスポーツ大会、各種行事、イベント等(不定期に開催される行事を対象とします)
貸出の要件 次の全ての要件を満たすこと
1.医師等の医療従事者(AEDを使用できる者に限る)または普通救命処置講習(AED講習を含むもの)以上の講習終了者を配置できること
2.AEDを久喜市内で使用すること
3.AEDを営利目的で使用しないこと
台数 1回につき最大4台まで
※同日に貸出希望が複数ある場合には、貸出しができない場合や複数台貸出せない場合があります。
費用 無料
貸出期間 原則4日以内
手続き手順等 1)貸出希望日が属する月の、前月の初日から貸出希望日の5日前までに借用申請書を提出
※申請書提出時には、貸出要件の1を満たすことを証明できる書類を提示または提出
2)AEDの引渡
決定通知書(貸出しの承認を受けた場合)を引渡指定日に持参し提示
3)返却
AEDを清掃し、返却確認書により状態を点検の上、返却指定日に返却確認書を添えて返却
※貸出期間中にAEDを使用した(作動させた)場合には、使用報告書を提出
※貸出期間中のAEDに故障・破損・紛失等があった場合には、破損等報告書を提出
4)手続窓口
健康医療課または、各行政センター総務・人権係
※その他詳しくは貸出要綱を確認してください。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。久喜市自動体外式除細動器貸出要綱(PDF:128KB)

申請書のダウンロード

AED使用協力事業所認定事業

AEDの設置場所を探すには

財団全国AEDマップ(日本救急医療財団)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。財団全国AEDマップ(外部サイト)は、投稿型のマップではなく、厚生労働省の指示に基づく全国版で登録型の唯一のAEDマップです。
下記二次元コードからもアクセスできます。

アプリを使用される場合は、下記の二次元コードからダウンロードにアクセスできます。
(二次元コードをタップしてもダウンロードサイトへアクセスできます)

埼玉県AEDマップ

埼玉県AEDマップは、設置者からマップへの登録の申し出があったAEDについて掲載しています。

救命講習

救命講習

病気や事故などで心停止になった人を救うには、救急車が到着するまでの間に、そばに居合わせた人が速やかに心肺蘇生(そせい)などの応急手当を行う必要があります。いざというときのために、講習会に参加して、応急手当の知識と技術を身につけておきましょう。

東部消防組合救命講習

消防庁:一般市民向け応急手当WEB講習

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このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 健康医療課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkoiryo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始