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AED使用協力事業所認定事業

AED使用協力事業所認定事業とは?

AEDを設置している事業所等を「AED使用協力事業所」として認定・公表します。事故や急病によって、突然、心停止となった方に対し、近くにある「AED使用協力事業所」のAEDを使って、救命措置を行っていただくことで、救急事案における救命率の向上を図ります。
事業所が所有しているAEDを緊急時に市民に無償で貸し出ししていただくことで、市民の皆様が速やかにAEDを使用した救命活動ができる環境を整備していきます。

なぜAEDが必要なのか?

消防

不慮の事故や急病によって心停止となった人には、一刻も早く救命処置を開始することが必要です。特に、心臓がけいれんし、血液を流すポンプ機能を失った状態(心室細動)になった心臓に対して電気ショックを与え、正常なリズムに戻すためにAEDが必要となります。

AED使用協力事業所を募集しています。

「AED使用協力事業所認定標章」を掲示している事業所等のAEDを活用できる環境づくりをして、一人でも多くの命を救っていただくことを目的に実施しております。事業の趣旨をご理解いただき、ぜひご協力をよろしくお願いします。

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【標章】

AED使用協力事業所の認定要件は?

次に掲げる要件を満たしていることが必要となります。

1 事業所等の営業時間(施設の開所時間を含む。)中に、事業所等の周辺でAEDによる処置が必要な傷病者の付近にいる者から要請があった場合には速やかにAEDを無償で貸し出しすることができること。

2 事業所等においてAEDを適正に管理し、自らの責任においてAEDを整備できること。
 (使用された電極パッドは市が補充します。) 

3 市ホームページ等で、協力事業所である旨を公表することに同意すること。

AED使用協力事業所の申請方法は?

下記のAED協力事業所認定申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、久喜市役所健康医療課までご提出ください。

認定後にお願いしたいこと

標章を汚損、破損又は紛失したときは、AED協力事業所認定標章再交付申請書をご提出してください。

認定内容に変更があったときは、認定事項変更届書をご提出してください。

協力事業所の認定の取消を希望するときは、認定取消申請書をご提出してください。

認定事業者は、協力事業所に設置するAEDが、当該事業の趣旨に則り使用されたときは、AED使用協力実績報告書をご提出してください。

協力事業所一覧

市では、突然の心停止の方を早期に救命措置できるよう、市内の公共施設にAEDを設置しておりますが、公共施設以外にもAEDを緊急時に市民の皆様に無償で貸し出していただける事業所があります。
協力事業所を確認しておくと、いざという時に安心です。

※使用可能日(時間)は目安です。事業所の稼働状況によって変更する場合がございます。
緊急時の利用の際は、必ず事業所の方にお声掛けください。

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このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 健康医療課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkoiryo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
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