信号機を設置してほしいのですが
更新日:2015年3月16日
お答えします
信号機の設置は、道路交通法の規定により都道府県公安委員会が行っています。
既設道路への設置については、基本的に地域の要望として地元区長や学校長名による要望書を市に提出していただき、その後
久喜市→所轄警察署→埼玉県警本部→埼玉県公安委員会
の順で検討される仕組みとなっています。
信号機の設置を要望する場合は、地元区長と協議いただき、要望書を市に提出してください。
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市民部 交通企画課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kotsukikaku@city.kuki.lg.jp
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