年の中途に退職した場合は、どのように納付するのですか
更新日:2018年4月1日
お答えします
特別徴収されていた方が年の途中で退職したときは、次の場合を除き、特別徴収することができなくなった残りの税額について、市から納税通知書をお送りいたします。お送りした納付書により、ご本人に納めていただきます。
- 再就職先で引き続き特別徴収により納める場合
- 12月までに退職した方で、本人の希望により最後の給与又は退職金で残りの税額を一括して納める場合
備考:法令上、1月以降に退職した場合は、原則、残りの税額を一括徴収するため、通常は普通徴収により本人が納める必要はありません。
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総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
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