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再就職しましたが、そのまま自分で納付(普通徴収)するのですか

更新日:2018年4月1日

お答えします

 再就職をした場合、普通徴収の納期限を経過していないものに限り、毎月の給与から天引き(特別徴収)に切り替えることができます。特別徴収への切替を希望される場合は、お勤め先の給与担当者にその旨ご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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