個人市県民税の納税義務者が年の中途で死亡しました。残りの納期分についても納める必要がありますか
更新日:2018年4月1日
お答えします
個人市県民税は、その年度分を課税しますので、死亡した後に到来する納期分についても納める必要があります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

更新日:2018年4月1日
個人市県民税は、その年度分を課税しますので、死亡した後に到来する納期分についても納める必要があります。
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する