扶養していた人が死亡しました。配偶者控除や扶養控除は適用できますか
更新日:2018年4月1日
お答えします
死亡した人は、死亡日現在で扶養していれば、控除を適用することができます。
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総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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更新日:2018年4月1日
死亡した人は、死亡日現在で扶養していれば、控除を適用することができます。
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