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住宅をバリアフリーにする時に助成制度はありますか

更新日:2020年12月24日

お答えします

介護保険の在宅サービスの中に、住宅改修費の支給があります。
ただし、介護保険法に定められている以下の工事を行い、本人に必要であると認められた場合に20万円(支給額は9割の18万円または8割の16万円)を限度額として支給されます。

  1. 廊下や、階段、浴室への手すりの取り付け
  2. 段差解消のためのスロープ設置(取り付け工事を必要とするもの)
  3. 滑りの防止や移動の円滑化のための床材、または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取替え
  5. 和式便器から洋式便器などへの便器の取替え
  6. 以上1~5の改修に伴って必要となる工事

介護保険で住宅改修をするときには、希望の改修内容が支給の対象となる工事かどうか、事前の申請が必要となります。必要な書類などについて、必ず市役所やケアマネジャーに事前に確認してください。
注記:必要な書類が無い場合、支給されない場合があります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kaigohoken@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

菖蒲高齢者・介護保険係
電話0480-85-1111 内線150
shobu-fukushi@city.kuki.lg.jp

栗橋高齢者・介護保険係
電話0480-53-1111 内線235
kurihashi-fukushi@city.kuki.lg.jp

鷲宮高齢者・介護保険係
電話0480-58-1111 内線162
washinomiya-fukushi@city.kuki.lg.jp

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ファックス:0480-22-3319
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