住宅をバリアフリーにする時に助成制度はありますか
更新日:2020年12月24日
お答えします
介護保険の在宅サービスの中に、住宅改修費の支給があります。
ただし、介護保険法に定められている以下の工事を行い、本人に必要であると認められた場合に20万円(支給額は9割の18万円または8割の16万円)を限度額として支給されます。
- 廊下や、階段、浴室への手すりの取り付け
- 段差解消のためのスロープ設置(取り付け工事を必要とするもの)
- 滑りの防止や移動の円滑化のための床材、または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 和式便器から洋式便器などへの便器の取替え
- 以上1~5の改修に伴って必要となる工事
介護保険で住宅改修をするときには、希望の改修内容が支給の対象となる工事かどうか、事前の申請が必要となります。必要な書類などについて、必ず市役所やケアマネジャーに事前に確認してください。
注記:必要な書類が無い場合、支給されない場合があります。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kaigohoken@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
菖蒲高齢者・介護保険係
電話0480-85-1111 内線150
shobu-fukushi@city.kuki.lg.jp
栗橋高齢者・介護保険係
電話0480-53-1111 内線235
kurihashi-fukushi@city.kuki.lg.jp
鷲宮高齢者・介護保険係
電話0480-58-1111 内線162
washinomiya-fukushi@city.kuki.lg.jp
