特定建設作業に関する届出
更新日:2023年11月10日
特定建設作業に関する届出
規制基準
建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業を、騒音規制法・振動規制法では特定建設作業と定めており、指定地域内で特定建設作業を行う者は、当該作業を行う場所の敷地境界において、騒音規制法・振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。
特定建設作業の場合、作業日時についても規制基準の定めがあります。
特定建設作業一覧
種類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | くい打機を使用する作業 | もんけん、くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く |
くい抜機を使用する作業 | 圧入式を除く | |
くい打ちくい抜機を使用する作業 | くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く | |
2 | びょう打機を使用する作業 | |
3 | さく岩機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における該当作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る |
4 | 空気圧縮機を使用する作業 | 電動機以外の原動機を用いるもの、定格出力15kW以上、さく岩機の動力として使用する作業を除く |
5 | コンクリートプラントを設けて行う作業 | 混練容量0.45m3以上、モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く |
アスファルトプラントを設けて行う作業 | 混練重量200kg以上 | |
6 | バックホウを使用する作業 | 定格出力80kW以上、環境大臣が指定するものを除く |
7 | トラクターショベルを使用する作業 | 定格出力70kW以上、環境大臣が指定するものを除く |
8 | ブルドーザーを使用する作業 | 定格出力40kW以上、環境大臣が指定するものを除く |
種類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | くい打機を使用する作業 | もんけん、圧入式を除く |
くい抜機を使用する作業 | 油圧式を除く | |
くい打くい抜機を使用する作業 | 圧入式を除く | |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における該当作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る |
4 | ブレーカーを使用する作業 | 手持式を除く、作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における該当作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る |
<>※1定格出力:1PS(仏馬力)=0.7355kW
※2環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー(低騒音型建設機械)は、国土交通省のホームページ(外部サイト)で確認できます。
くい打工法別規制対象一覧
工法・機械名称 | 騒音 | 振動 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
既製くい | 直打工法 | 打撃工法 | ディーゼルパイルハンマ | ○ | ○ | |
ドロップハンマ | ○ | ○ | ||||
パイルエキストラクタ | ○ | ○ | くい引抜にも使用 | |||
もんけん(人力を動力とするもの) | × | × | ||||
油圧ハンマ | ○ | ○ | ||||
エアーハンマ | ○ | ○ | ||||
振動工法 | バイブロハンマ | ○ | ○ | くい引抜にも使用 | ||
圧入工法 | 油圧、ワイヤー圧入 | ※ | × | くい引抜にも使用 | ||
埋め込み工法 | プレボーリング工法 | アースオーガー+直打工法 | × | ○ | 先端打撃工法 | |
セメントミルク工法 | アーズオーガー+根固め | × | × | 先端根固め工法 | ||
中堀工法 | アースオーガー+直打工法 | × | ○ | |||
現場造成くい(場所打くい) | オールケーシング工法(ベント工法) | × | × | |||
アースドリル工法 | × | × | ||||
リバースサーキュレーション工法 | × | × | ||||
地下連続壁工法 | × | × |
○:規制対象×:規制対象外
※くい打機及びくい抜機のみ対象、圧入式くい打くい抜機は規制対象外
※建設リサイクル法に基づく届出が別途必要になる場合があります。
・建設リサイクル法に基づく届出について
注:建設リサイクル法の届出は、建築審査課が窓口になります。
特定建設作業実施届出書
届出について
特定建設作業を伴う建設工事を施行しようとする方(元請業者)は、特定建設作業の開始日の7日前までに届け出てください。
届出の期限
特定建設作業の開始日の7日前まで
添付書類
○作業現場の位置図
○工事工程表(特定建設作業の実施期間を明記してください)
様式
※令和3年4月1日から、各届出の押印を不要としました。
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
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