建設リサイクル法に基づく届出について
更新日:2019年11月27日
問い合わせ先:建築審査課企画指導係
建設リサイクル法の届出様式が一部改訂されました(平成31年1月1日~)
平成31年4月1日からは必ず新様式で届け出てください。
変更内容
1 別表の「残存物品」にフロン類使用機器を追加
残存物品として、フロン類使用機器の有無を記載する。有の場合、次の(1)、(2)を記載する。
(1)「業務用エアコン、冷凍冷蔵庫」・「家庭用エアコン、冷凍冷蔵庫」の別
(2)工事着手前に実施する措置の内容
2 別表の「石綿」に係る記載欄の見直し
改訂された様式
様式第一号 別表1~3(下記の「法定様式」の2~4は、変更後の様式です。ダウンロードしてお使いください。)
※変更箇所:下記記入例の網掛け部分
別表1(建築物に係る解体工事) 記入例(PDF:119KB)
別表2(建築物等に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)) 記入例(PDF:99KB)
別表3(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))記入例(PDF:103KB)
解体工事などを行う施主の皆さまへ
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)では、建築物の解体工事、新築・増築工事、修繕・模様替等工事(リフォーム等含む)、その他の工事について、一定の規模以上の場合は、届出が義務付けられています。
なお、平成28年6月1日の建設業法の一部改正に伴い、解体工事業を営む場合、原則、「解体工事業」の許可が必要となりました。平成28年6月1日の施行日前に既に「とび・土工工事業」の許可を受けている建設業者は、経過措置(施行日から3年間)を置き、令和元年5月31日までの間は、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。
ただし、令和元年6月1日からは、既に建設業許可の「とび・土工工事業」の許可を受けている建設業者であっても、解体工事業を営もうとする場合、解体工事業の許可が必要となります。
工事の種類 | 規模 |
---|---|
建築物の解体工事 | 工事に係る床面積の合計が80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 工事に係る床面積の合計が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事 (リフォーム等含む) |
当該工事の請負金額が1億円以上 |
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事 (舗装、造成、擁壁等土木工事及び木材、石材、鋼材、機械器具等の組立等による工作物) |
当該工事の請負金額が500万円以上 |
工事に着手する日の7日前までに、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について届け出てください。様式は下記を参考にしてください。
法定様式
様式名 | 概要 | Excel | ||
---|---|---|---|---|
1 | 届出書(様式第一号) |
対象建設工事の届出に使用する様式です。 | ![]() |
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2 |
届出書(別表1) | 建築物の解体工事の届出に使用する分別解体等の計画書です。 | ![]() |
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3 | 届出書(別表2) | 建築物の新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)の届出に使用する分別解体等の計画書です。 | ![]() |
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4 | 届出書(別表3) | 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等(土木工事等)の届出に使用する分別解体等の計画書です。 | ![]() |
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5 | 変更届出書(様式第二号) | 届出した内容を変更する場合に使用する様式です。 | ![]() |
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6 | 変更届出書(別表1) | 建築物の解体工事の変更届出に使用する分別解体等の計画書です。 | ![]() |
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7 | 変更届出書(別表2) | 建築物の新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)の変更届出に使用する分別解体等の計画書です。 | ![]() |
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8 | 変更届出書(別表3) | 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等(土木工事)の変更届出に使用する分別解体等の計画書です。 | ![]() |
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参考様式
届出関係
参考様式名 | 概要 | Word | ||
---|---|---|---|---|
1 | 案内図 | 案内図を作成するための様式です。地図等のコピーを貼り付けて使用します。 | ![]() |
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2 | 設計図又は写真 | 設計図または写真を貼り付けて提出します。 | ![]() |
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3 | 工程表 | 工程表(建築物解体工事の場合)の様式の例です。 | ![]() |
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一般用
参考様式名 | 概要 | Word | ||
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1 | 委任状 | 発注者が届出等の手続を代理者に委任する際に使用します。 | ![]() |
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2 | 説明書 | 元請業者が、発注者に対して契約前に、対象建設工事の届出に係る事項について説明する際に使用します。 |
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3 | 告知書 | 元請業者が下請業者に対し、対象建設工事の届出に係る事項について説明する際に使用します。 | ||
4 | 再資源化等報告書 | 元請業者が発注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したことを報告する際に使用します。 | ||
5 | 法第13条に基づく書面(解体工事) | 対象建設工事の請負契約の書面に記載すべき事項について、別紙として契約書に綴り込む際に使用します。(建築物の解体工事の契約用) | ||
6 | 法第13条に基づく書面(新築工事等) | 同上(建築物の新築工事等の契約用) | ||
7 | 法第13条に基づく書面(土木工事等) | 同上(土木工事等の契約用) | ||
8 | 建設工事取止届 | 届出した対象建設工事を中止する際に、発注者に提出をお願いしています。 | ||
9 | 報告書 | 届出した対象建設工事が何らかの理由で対象建設工事に該当しなくなった際に、発注者に提出をお願いしています。 |
公共工事用
※民間工事では使用しません。
参考様式名 | 概要 | Word | ||
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1 | 通知書 | 対象建設工事である公共工事を行う場合、あらかじめ施工箇所を管轄する行政庁へ工事の実施を通知するために使用します。 | ![]() |
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2 | 説明書 | 公共工事を請け負おうとする者が、発注しようとする者に、対象建設工事の分別解体等の計画に係る事項について説明する際に使用します。 | ![]() |
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3 | 告知書 | 元請業者が下請業者に対し、対象建設工事の通知に係る事項について説明する際に使用します。 | ![]() |
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・埼玉県建設管理課のホームページ(外部サイト)(埼玉県建設管理課)もご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 建築審査課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:kenchikushinsa@city.kuki.lg.jp
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