市税以外の債権徴収
更新日:2024年3月29日
市税(市民税、国民健康保険税等)以外の債権(学校給食費等)についても、納期限を過ぎても納付がない場合は、督促状や催告書を送付します。その後も納付がない場合は、納期限までに納付された方との公平を保つため、財産調査を行い、預貯金の差押えなどを裁判所へ申し立てます。
法的措置の流れ
法的措置の実施状況
・学校給食費の滞納のある方に対し、債権差押命令の申立てをしました。(R5.2.6申立て)
・生活保護費不正受給徴収金の滞納がある方に対し、裁判所へ支払督促の申立てを行いました。(R5.3.28申立て)
・水道料金の滞納のある方に対し、裁判所へ支払督促の申立てを行いました。(R5.3.1申立て)
・障害者自立支援給付費等の不正請求事件に係る損害賠償金について、強制執行(動産執行)を行いました。(R5.3.10執行)
・学校給食費の滞納のある方に対し、裁判所へ支払督促の申立てを行いました。(R5.2.28申立て)
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総務部 収納課
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