生活保護費の不正受給に係る法的措置の実施について
更新日:2023年4月6日
生活保護法第78条徴収金の滞納者に対し、法的措置を実施しました。
市では、催告書の送付や訪問等により納付をお願いしたにもかかわらず、徴収金の納付が確認できず、特に支払意思が見受けられない方に対し、法的措置(支払督促申立て、仮執行宣言の申立て)を実施しています。
令和4年度開始分
項目 | 申立て日 | 件数 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
支払督促の申立て | 令和5年3月28日 | 2件 | 4,452,939円 |
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福祉部 生活支援課
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