このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

戸籍に関する主な届出

更新日:2023年3月2日

戸籍に関する主な届出
こんなとき いつからいつまでに 届出に必要なもの 届出人・気をつけていただくこと
【出生届】
子どもが生まれたとき
出生の日から14日以内
  • 出生証明書
  • 母子健康手帳
  • 届出人 父・母
  • 名に使用する文字には、制限があります。
【婚姻届】
結婚するとき
届出によって効力が発生
  • 婚姻届書
  • 戸籍謄本(久喜市に本籍がない方)
  • 本人確認書類
  • 届出人 夫・妻
  • 当事者と証人(成人2人)の署名が必要です。
【離婚届】
離婚するとき
届出によって効力が発生
  • 離婚届書
  • 戸籍謄本(久喜市に本籍がない方)
  • 本人確認書類
  • 裁判等による離婚の場合は、裁判所の発行する書類(審判書等)
  • 届出人 夫・妻
  • 当事者と証人(成人2人)の署名が必要です。
  • 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。
     また、面会交流・養育費の分担の取り決めをしてください。
【死亡届】
お亡くなりになったとき
死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡診断書または死体検案書
  • 届出人 親族や同居者等
  • 届出の前に火葬場を予約してください。
【転籍届】
本籍を変えるとき
届出によって効力が発生
  • 転籍届書
  • 戸籍謄本(市内の転籍は不要)
  • 届出人 筆頭者と配偶者
  • 筆頭者と配偶者の署名が必要です。

※本人確認書類は、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類をご持参ください。

※裁判等による離婚の場合は、その成立の日、または確定の日から10日以内に、申立人である夫または妻が届出をしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課(総合窓口)
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shimin@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始