児童扶養手当
更新日:2023年4月1日
問い合わせ先:子ども未来課 医療手当係
児童扶養手当
児童扶養手当とは、離婚や死亡などによってひとり親となった家庭の生活の安定と自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。
対象者
この手当は、次のいずれかに該当する子どもを育てている父または母、もしくは主に生計を維持する養育者に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母に一定の障がいがある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母に1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
- 父または母がDVによる保護命令を受けた子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
児童扶養手当法の一部改正により父、母、養育者又は児童が公的年金等を受給し、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分の手当を受給することができるようになりました。公的年金等とは、遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償等を指します。
ただし、次のような場合には受けられません。
- 申請する方や子どもの住民登録が日本国内にないとき
- 子どもが里親に委託されたり、児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
支給期間
申請の翌月から子どもが18歳に達する日以降の最初の3月31日までです。ただし、一定の障がいのある子どもは20歳になるまでです。
手続方法
以下のものを持参し、子ども未来課医療手当係または各総合支所児童福祉係窓口へお越しください。
- 印鑑
- 戸籍謄本(申請者および子どもが記載されているもの)
- 申請者名義の預金口座がわかるもの
- 個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類
※本人確認書類は顔写真つきの公的証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。
その他、状況に応じて必要な書類があります。詳しくはお問い合わせください。
現況届について
年1回、毎年8月に現況届の提出をお願いしています。これは、前年の所得及び受給資格について審査するものです。この届け出をしないと11月以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出のままですと受給資格がなくなります。
児童扶養手当に関する適正な受給のための調査等について
児童扶養手当は貴重な税金を財源として受給者に支給しています。その趣旨をふまえ、児童扶養手当の申請、受給は、定められた方法に従い、正しく行っていただく必要があります。
- 児童扶養手当を適正に支給するために、各種の書類を提出していただきます。
養育費等に関する申告書を提出していただく場合があります。これは、児童扶養手当の適正な申請、受給のために提出をお願いするものです。(児童扶養手当法第28条) - 提出していただいた資料により審査を行いますが、必要な事項について確認が取れない場合は調査をさせていただくことがあります。(児童扶養手当法第29条)
例えば、受給資格の有無(同居している方や生計を維持している方の有無など)や、収入の状況などについて質問や調査を行ったり、書類の提出を求めたりすることがあります。
また、住居の賃貸借契約書の写し、預貯金通帳や調停調書などを確認させていただくなど、適正な支給を行うために、皆様のプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますが、この点につきましては、十分ご理解ください。
ご案内
- 児童扶養手当についての質問や調査に応じていただけない場合は、手当額の全部又は一部を支給しないことがあります。(児童扶養手当法第14条)
- 必要な書類などを提出していただけない場合は、手当の支払いを差し止めることがあります。(児童扶養手当法第15条)
虚偽の申請により不正に手当を受給した場合は、手当の返還や罰則があります。
- お支払いした手当を返還していただきます。(児童扶養手当法第23条)
- 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(児童扶養手当法第35条)
支給について
手当は年に6回、5月(3月分から4月分)、7月(5月分から6月分)、9月(7月分から8月分)、11月(9月分から10月分)、1月(11月分から12月分)、3月(1月分から2月分)に2か月分ずつ支払われます。
支給額
子どもの数 | 月額(全部支給の場合) | 月額(一部支給の場合) |
---|---|---|
1人 | 44,140円 |
所得に応じて10,410円から44,130円までの10円刻みの額 |
2人 | 54,560円 |
(10,410円から44,130円)+5,210円から10,410円加算(所得に応じて変動) |
3人以上 | 2人の場合の月額に、1人につき3,130円から6,240円加算(所得に応じて変動) |
※令和5年4月分から手当月額が変更となりました。
所得制限
受給資格者、その配偶者または同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の所得により、手当の支給に制限があります。
前年または前々年の所得で判定します。所得制限額以上となった場合、一部支給または支給停止となります。
※受給資格者、その配偶者または同居の扶養義務者で未申告の方がいる場合は、申告のお手続きをしてください。
※受給資格者、その配偶者または同居の扶養義務者が所得更正を行い、所得や扶養人数等に変更があった場合、手当額が変更となる場合がございますので、子ども未来課医療手当係または各総合支所児童福祉係窓口までお越しください。
扶養人数 | 申請者(本人) | 扶養義務者・配偶者孤児等の養育者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 49万円 |
192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
手当の減額制度について
次の1か2のいずれか早いほうを経過したときは、手当の一部が減額されることがあります。
- 手当の支給開始月の1日から数えて5年(平成15年4月1日において現に手当の支給を受けていた方については、平成15年4月1日から数えて5年)を経過したとき。ただし、手当の認定請求をした日において3歳未満の子どもを監護する場合は、この子どもが3歳になった月の翌月の1日から数えて5年を経過したとき。
- 手当の支給要件に該当した日の属する月の1日から数えて7年(平成15年4月1日において手当の支給用件に該当していた方については、平成15年4月1日から数えて7年)を経過したとき。
上記の1または2に該当される方で下記の1から5のいずれかの事由に該当する場合は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出していただくと適用が免除されます。
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障がいがある。
- 負傷または疾病等により就業することが困難である。
- 受給資格者が監護する子どもまたは親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
上記の1から5のいずれにも該当しない場合には、子ども未来課医療手当係または各総合支所児童福祉係までご相談ください。
上記の手続きを行わなかった方は、児童扶養手当の2分の1が支給停止となる場合があります。ご不明な点は子ども未来課医療手当係または各総合支所児童福祉係までお問い合わせください。
ご注意
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。該当した時点で必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
- 婚姻の届出をしたとき
- 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(異性と同居あるいは、同居がなくとも、ひんぱんな訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)になったとき
- 子どもが死亡したとき(受給者本人が死亡したとき)
- 子どもが児童福祉施設に入所したり、転出などにより、申請者が監護または養育しなくなったとき
- 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた子どもの父または母が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます)
- その他支給要件に該当しなくなったとき
優遇制度
ひとり親世帯の方は、優遇制度を受けられる場合があります。ただし支給停止中の方は、優遇制度を受けられない場合があります。
JR通勤定期乗車券の割引制度
対象者 | 児童扶養手当受給者(全部支給停止の方は除く)世帯の世帯主、世帯員 |
---|---|
内容 | JR通勤用の定期乗車券が、3割引で購入できます。ただし、他の割引(学割など)との併用はできません。 |
問い合わせ | 子ども未来課医療手当係または各総合支所児童福祉係 |
上記の申請手続きに関するお問い合わせ
子ども未来課 医療手当係
電話 0480-22-1111 内線3287
kodomomirai@city.kuki.lg.jp
菖蒲総合支所 菖蒲児童福祉係
電話 0480-85-1111 内線108
栗橋総合支所 栗橋児童福祉係
電話 0480-53-1111 内線239
鷲宮総合支所 鷲宮児童福祉係
電話 0480-58-1111 内線151
このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子ども未来課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kodomomirai@city.kuki.lg.jp
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