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納期限が過ぎてしまった普通徴収分は、特別徴収に切り替えることができますか

更新日:2018年4月1日

お答えします

特別徴収に切り替えができるのは、普通徴収の納期限を経過していないもののみに限られます。
このため、納期限を経過しているものについては、従業員の方が普通徴収により自分で納付する必要があります。

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総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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