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所得税の確定申告をする必要がないと言われましたが、個人市県民税の申告も同じでしょうか

更新日:2018年4月1日

お答えします

 所得税の確定申告は、所得税の納付または還付が発生しない場合は必要ありませんが、賦課期日(毎年1月1日)現在、久喜市にお住まいの方は、原則として個人市県民税の申告をしなければなりません。ただし、次に該当する方は提出する必要はありません。
(1)所得税の確定申告をした方
(2)前年の所得が給与所得のみの方
(ただし、給与支払報告書が提出されていない方や医療費控除等を受けようとする方などは、申告書の提出が必要です。)
(3)前年の所得が公的年金等に係る雑所得のみの方
(ただし、特別徴収(天引き)以外の社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除等を受けようとする方などは、申告書の提出が必要です。)
備考:個人市県民税が非課税となる方でも、税証明(課税(非課税)証明書、所得証明書)が必要な方や、国民健康保険税及び介護保険料の算定に個人市県民税の申告が必要な場合があります。

このページに関するお問い合わせ

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〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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