このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

個人市県民税の申告は、しなければいけませんか

更新日:2018年4月1日

お答えします

 1月1日現在、市内に住所を有する方は、原則として個人市県民税の申告書を提出しなければなりません。

 ただし、次に該当する方は提出する必要はありません。
(1)所得税の確定申告をした方
(2)前年の所得が給与所得のみの方
(ただし、給与支払報告書が提出されていない方や医療費控除等を受けようとする方などは、申告書の提出が必要です。)
(3)前年の所得が公的年金等に係る雑所得のみの方
(ただし、特別徴収(天引き)以外の社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除等を受けようとする方などは、申告書の提出が必要です。)
備考:個人市県民税が非課税となる方でも、税証明(課税(非課税)証明書、所得証明書)が必要な方や、国民健康保険税および介護保険料の算定に個人市県民税の申告が必要な場合があります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始