このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

マッサージを受けたのですが、国民健康保険を使えますか

更新日:2015年2月22日

お答えします

医師の同意書(診断書)があれば、国民健康保険を使えます。
この場合、原則として、後から現金給付を受けることとなります。
なお、単なる疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージは対象となりません。

関連ページ

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで

サブナビゲーションここから

国民健康保険

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始