児童手当を受給していますが、第2子以降の児童が生まれたときはどうしたらいいですか
更新日:2024年4月1日
お答えします
第2子以降の出生により、児童手当の対象児童が増えた場合は、額改定認定請求書の提出が必要です。
認定に必要なもの
- 額改定認定請求書
- 認定請求者の健康保険証の写し
児童と住民登録している住所が異なる場合は上記に加え、次のものが必要です。
- 別居監護申立書
- 児童の個人番号カードまたは通知カード
関連ページ
お問い合わせ
子育て支援課 医療手当係
電話 0480-22-1111
kosodateshien@city.kuki.lg.jp
菖蒲行政センター 菖蒲こども未来係
電話 0480-85-1111
栗橋行政センター 栗橋こども未来係
電話 0480-53-1111
鷲宮行政センター 鷲宮こども未来係
電話 0480-58-1111
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 子育て支援課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kosodateshien@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する