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児童手当を受給していますが、第2子以降の児童が生まれたときはどうしたらいいですか

更新日:2024年4月1日

お答えします

第2子以降の出生により、児童手当の対象児童が増えた場合は、額改定認定請求書の提出が必要です。

認定に必要なもの

  • 額改定認定請求書
  • 認定請求者の健康保険証の写し

児童と住民登録している住所が異なる場合は上記に加え、次のものが必要です。

  • 別居監護申立書
  • 児童の個人番号カードまたは通知カード

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電話 0480-22-1111 
kosodateshien@city.kuki.lg.jp
菖蒲行政センター 菖蒲こども未来係
電話 0480-85-1111
栗橋行政センター 栗橋こども未来係
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鷲宮行政センター 鷲宮こども未来係
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〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
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