更新日:2015年1月15日
自転車は手軽で便利な乗り物ですが、道路や歩道等に自転車を置くと、歩行者の通行を妨げるのはもちろんのこと、車イスを利用されている方やベビーカーなどの通行の際、大変迷惑なものです。
また、点字ブロックの上に止められた自転車は、視覚障がい者の方の通行の妨げになります。
さらに、街の美観を損なうばかりか、地震・火災などの災害時には、緊急車両の通行の妨げにもなります。「みんなが置いているから」とか「少しの時間なら」という考えが、多くの人の迷惑につながります。
一人ひとりがマナーを守り、放置自転車のない快適で安全な生活環境を保全するため、皆様のご協力をお願いします。
放置自転車とは、「自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であって、当該自転車等の利用者が当該自転車を離れ直ちに移動することができない状態にあるもの」(参照:自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律 第5条第6項)と定められています。
放置自転車というと、乗り捨てられたものや、駅前に長時間置いてあるものと思われがちですが、放置自転車であるかどうかは、放置時間の長さや自転車の使用目的ではなく、置かれた自転車の状態によって決まります。したがって、買物等で短時間おいてあるものについても、「放置自転車」となります。また、原動機付き自転車についても同様の扱いとなります。
市では、駅前広場などの公共の場所における放置自転車等を解消し、良好な生活環境を保持するため、「久喜市自転車等放置防止条例」を定め、この条例に基づき久喜市内の駅周辺の地域を自転車等放置禁止区域として指定し、放置された自転車等は撤去しています。
市民部 交通住宅課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
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