更新日:2024年4月1日
問い合わせ先:教育総務課学事保健係
就学援助とは、公立小・中学校に在学する児童・生徒の保護者で、経済的な理由により学用品費や給食費等の支払いが困難と認められる方に、その費用の一部を援助する制度です。この制度は、単年度申請(毎年度申請が必要)です。
(1)生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(2)事業税の減免
(3)市民税の非課税又は減免
(4)固定資産税の減免
(5)国民年金保険料の免除
(6)国民健康保険税(料)の減免又は徴収の猶予
(7)児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給
(8)社会福祉協議会が行う生活福祉資金の貸付
同一生計世帯全員の令和5年所得合計額が生活保護基準額の1.3倍以下であった方
下部に認定の目安の表を記載しておりますので、参考にしてください。
注記1:再婚等により児童扶養手当が廃止になった場合や、世帯構成員が増加した場合は、再審査を実施しています。
令和6年3月1日(金曜日)から令和6年4月30日(火曜日)まで(窓口は土・日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
注記1:5月1日以降に申請された場合は、申請のあった日の翌月からの月割となります。
注記2:郵送による受付を行っています。申請書及び添付書類(必要な方のみ)を久喜市教育委員会教育総務課(郵便番号340-0295 久喜市鷲宮6-1-1)へ郵送してください。ただし、郵便トラブル等に関する一切の責は負いかねます。簡易書留で郵送する場合には、郵便料金+簡易書留料金は申請者の負担となりますのであらかじめご了承ください。なお、申請受付年月日は消印の日付とします。
鷲宮行政センター 3階 教育総務課(久喜市鷲宮6-1-1)及び下記教育部取り次ぎ窓口
教育部取り次ぎ窓口
久喜市役所 1階 庶務課 環境経済・教育分室
菖蒲行政センター 2階 総務・人権係
栗橋行政センター 1階 総務・人権係
注記:学校で受付は行っておりません。
・申請内容につきましては、教育委員会教育総務課までお問い合わせください。
・申請書の押印は原則不要です。(記名の場合は押印が必要です。)
持家・借家・家族の年齢により認定基準額が変わりますので、目安としてお考え下さい。
なお、住民票上は世帯分離をしていても、生計を同一にしている場合は、全員の所得合計額で審査を行います。
世帯人数 | 家族構成 | 前年中の所得金額(世帯全員の合計額) |
---|---|---|
2人 | 保護者(35歳) 子(8歳) | 200万円 |
3人 | 父(42歳) 母(38歳) 子(9歳) | 220万円 |
4人 | 父(48歳) 母(42歳) 子(14歳) 子(10歳) | 290万円 |
5人 | 祖母(70歳) 父(48歳) 母(42歳) 子(14歳) 子(10歳) | 320万円 |
令和5年度 就学援助の受け付けは、令和6年2月29日(木曜日)で終了しました。
教育部 教育総務課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111
Eメール:kyoikusomu@city.kuki.lg.jp