更新日:2018年4月1日
問い合わせ先:資産税課 土地係 家屋係
住宅の敷地に使用されている土地には、「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用されています。
住家を取り壊した場合、家屋に対する固定資産税は無くなりますが、「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用されなくなるため、土地の固定資産税額が上昇することになります。
このため、土地と家屋の増減額によっては、一概に安くなるとはいえません。
詳しくは関連ページ「住宅用地に対する課税標準額の特例」をご覧ください。
総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:shisanzei@city.kuki.lg.jp