学生でも課税されるのですか

更新日:2024年6月11日

お答えします

 学生でも、課税の対象になります。

 学生かどうかに関わらず、アルバイト等で得た収入が給与であれば、1年間の収入が93万円を超えると、個人市県民税・森林環境税が課税されることがあります。
 ただし、未成年者の場合、給与所得135万円(給与収入約204万円)以下の方は、個人市県民税・森林環境税は課税されません。

 なお、前年の合計所得金額が75万円以下で、合計所得金額のうち給与所得以外の所得が10万円以下である学生の方は、年末調整や申告により勤労学生控除(26万円)を受けられます。
 また、久喜市では勤労学生控除が適用可能な方は、個人市県民税の減免を受けることができます。
 ※詳しくは「個人市県民税の減免・森林環境税の免除について」を参照ください。

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総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp

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