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更新日:2022年12月8日
「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での医療費(食事代、差額ベッド代等は除く)の支払いが自己負担限度額までになります。「限度額適用認定証」の発行には申請が必要です。
高額療養費限度額適用認定証・標準負担額減額認定証
健康スポーツ部 国民健康保険課〒346-8501 久喜市下早見85番地の3 電話:0480-22-1111 Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp
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