医療費が高額になったのですが、高額療養費の申請はどうすればよいですか

更新日:2015年2月22日

お答えします

医療機関へ支払った1か月の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費が支給されます。
高額療養費の支給対象となった場合は、診療を受けた月の約3か月後に、世帯主あて申請書を郵送します。
必要事項を記入の上、手続きを行ってください。

関連ページ

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp

市のトップへ戻る