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更新日:2015年2月22日
医療機関へ支払った1か月の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費が支給されます。高額療養費の支給対象となった場合は、診療を受けた月の約3か月後に、世帯主あて申請書を郵送します。必要事項を記入の上、手続きを行ってください。
高額療養費
健康スポーツ部 国民健康保険課〒346-8501 久喜市下早見85番地の3 電話:0480-22-1111 Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp
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