年金を受給していますが、後期高齢者医療保険料は年金から差引かれるのですか

更新日:2016年7月4日

お答えします

受給されている年金から、あらかじめ後期高齢者医療保険料をいただくことを「特別徴収」といいますが、年金を受給している人が全員特別徴収となるわけではありません。
特別徴収は次の2つの条件に該当する被保険者が対象となります。

  • 介護保険料が年金から差引かれていること
  • 特別徴収の対象となる優先順位の高い1つの年金の年額が18万円以上であり、1期あたりの後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、1回に受け取る年金額に対してその受給額の2分の1を超えないこと

上記の条件に該当する方については特別徴収となりますが、申出により口座振替に変更することができます。

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健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp

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