更新日:2016年7月4日
受給されている年金から、あらかじめ後期高齢者医療保険料をいただくことを「特別徴収」といいますが、年金を受給している人が全員特別徴収となるわけではありません。
特別徴収は次の2つの条件に該当する被保険者が対象となります。
上記の条件に該当する方については特別徴収となりますが、申出により口座振替に変更することができます。
健康スポーツ部 国民健康保険課
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